東海市市民活動保険制度

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ページ番号1002034  更新日 2023年2月17日

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東海市では、より多くの市民が各種の地域社会活動を始め、社会教育活動、社会体育活動、社会福祉活動、青少年健全育成活動等に安心して活動していただける環境を整備するため、平成16年度から「東海市社会活動災害補償保険(市民活動保険)」を導入しました。
なお、平成22年から補償対象団体及び事業の見直しがされました。
市民活動保険を受ける場合は、事前に事業の担当課へ登録・確認を行ってください。
※ 市が保険会社と契約を結び、保険料は全額市が負担します。

1 対象となる活動

地域社会活動、社会教育活動、社会体育活動、青少年健全育成活動、社会福祉活動

  • ※ 政治、宗教、営利等を目的とする活動を除く
  • ※ 社会教育活動、社会教育活動は、練習や自己の学習を除く

市の行う事業又は活動のうち、社会活動に類するもので、市民が無報酬(交通費・昼食代などの実費弁償を含む。)で参加する活動

2 対象となる団体

  1. 市内に活動の拠点を置く、共通の目的を持った市民により自主的に組織されている団体(ただし、団体の構成員の市民の割合が85パーセント以上)
  2. 地域社会活動、社会教育活動、社会体育活動、社会福祉活動、青少年健全育成活動等の公益性のある直接的活動を行っている団体
  3. 継続的かつ計画的に活動を行っているもの

ただし、次の団体は対象となりません

  • ※ 企業活動として活動する会社又は事業所内の団体
  • ※ 政治、宗教又は営利を目的とした団体、その他これに類する団体
  • ※ 外郭団体(市体育協会、市文化協会、市国際交流協会等)

3 対象となる事故

(1) 傷害事故

市民活動に参加した方や指導者が市民活動中(市民活動が実施される場所への往復途上の事故を含む)偶然の事故でけがをしたり、死亡した場合

(2) 賠償責任事故

市民活動団体の指導者などが、その活動中に過失により、参加者や第三者に損害・傷害を与え、損害賠償を求められる場合
※ 損害賠償事故が発生した際は、現場及び破損状況がわかる写真を撮影しておいてください。

4 保険の内容

傷害補償

事故の種類 傷害の内容 支払い金額
死亡 傷害事故を直接の原因として当該事故の日を含めて180日以内に死亡したとき 300万円
後遺障害 傷害事故を直接の原因として当該事故の日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき 9万円~300万円
入院・通院 傷害事故を直接の原因として入院又は通院をして医師による治療を受けたとき
(当該事故の日を含めて180日以内に限ります。ただし、通院日数は180日以内の間で90日が限度となります。)
1日につき入院2,000円通院1,000円

賠償責任補償

賠償の種類 賠償の内容 支払い限度額
身体賠償 他人の身体に傷害を与えたとき 1事故につき5億円まで
財物賠償 他人の財物に損害を与えたとき 1事故につき5億円まで
  • ※ 免責金額(事故負担額)10,000円を超える部分について支払われます。
  • ※ 保険期間中の限度額により、支払いができない場合があります。

5 保険金支払いの対象とならない事故例

(1) 傷害事故

  • (ア) 故意による事故
  • (イ) 自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故
  • (ウ) 無資格運転又は酒酔い運転による事故
  • (エ) 脳疾患、心疾患、疾病又は心身喪失による事故
  • (オ) 細菌性食中毒、日射病による事故
  • (カ) 山岳登はん、水中・水上競技(水泳、潜水、ヨット、サーフィン、ウインドサーフィン、アクアビクス)、その他これらに類する運動による事故
  • (キ) 他覚症状のないむちうち症(頸部症候群)又は腰痛
  • (ク) その他費用・利益保険普通保険約款市民活動災害等補償保険特約条項に定める免責事故
  • (ケ) 観覧者及び応援者、連れ添う子どもの事故
  • (コ) 地震、噴火、洪水、津波その他天災による事故

(2) 賠償責任事故

  • (ア) 団体の代表者等と世帯を同じくする親族に対する事故
  • (イ) 団体の代表者等が所有、使用若しくは管理する車両による事故
  • (ウ) その他賠償責任保険普通約款並びに同約款施設所有管理者特約及び生産物特約に定める免責事故
  • (エ) 他人からの預かり品や管理しているものを損失などにより損害を与えた場合
  • (オ) 他人に損害等を与えたとしても、指導者の過失が認められない場合

6 事故発生時の手続

事故があった場合は、団体の長又は責任者が、団体を所管する市の担当課又は市民協働課へ事故の連絡を行い、14日以内に事故報告書を提出してください。
事故報告書には、活動の内容が把握できる書類(事業計画書、事業実施要綱、チラシ等)、事故発生状況が確認できる書類(物損の場合の現場写真等)、当日の指導者(責任者等)及び参加者の記載された名簿等を添付してください。

事故報告様式は次のリンクをご覧ください。

7 Q & A

Q1 市民活動保険を受けるために、市役所にグループの登録をしておく必要はありますか?

A1
この保険の適用を受ける団体はあらかじめ市の事業の担当課に団体が行う社会活動の事業計画や名簿などを届け出ていることが必要です。

Q2 コミュニティの防犯パトロール中、公園の階段から足を踏み外し、骨折しました。この場合は対象になりますか。

A2
対象になります。コミュニティの規約・事業計画書・防犯パトロールの実施者名簿等を添付して、会長の届出による事故報告書を提出してください。

Q3 公園を訪れる不特定多数の方が公園内で転んだりしてケガをした場合には、保険の対象となりますか?

A3
社会活動中の事故ではありませんので、対象となりません。

Q4 保険金請求の時効はありますか?

A4
商法の規定により、賠償責任保険の場合は、示談の成立又は裁判所の判決損害額が確定した時点から2年です。
また、傷害保険の場合は、事故の日から2年で保険金請求は時効となります。上記に係わらず、事故報告書は、原則14日以内に事業担当課に提出してください。

Q5 代表者が申請するのを忘れていたり、本人が入院等で遅れてしまった場合は、どうなりますか?

A5
約款では、正当な理由なく事故報告を遅延させた場合には、保険金の支払いをしないとしていますので、入院等による遅延は正当な理由となりますが、ただ単に忘れた場合は、正当な理由とは見なせない可能性が大きくなります。遅延した場合は、その事案ごとに個別判断になります。

Q6 団体の代表者等に賠償責任がある場合は、すべてこの保険の適用が受けられますか?

A6
団体の代表者等の指導や管理の過失により事故が発生し、団体の代表者や指導者が「法律上の責任」を負ったときに対象となります。
したがって、道義的責任等から見舞金等を支払っても、この保険の適用は受けられません。

(注)「法律上の責任」がある場合でも、保険約款・特約に定められた「免責条項」に該当するものは対象となりません。
なお、一般的に団体の代表者等が賠償責任を負う場合とは、指導や管理に過失がある場合です。

例えば

  • 施設や用具の欠陥を見落とした場合
  • 施設や用具の欠陥を見つけたが、放置した場合
  • 事前の必要な点検をしなかった場合

ただし、施設や用具を通常の注意を払って事前に点検したのにもかかわらず、欠陥が発見できなかった場合や、不可抗力による場合、又は被害者の不注意により生じた事故は、法律上の賠償責任を負うことはありません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民協働課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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