固定資産評価審査委員会に関すること
固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者からの不服を審査するために、法律に基づき設置された独立の中立的な第三者機関です。
委員会は、市民、市税の納税義務者又は学識経験者などの中から、議会の同意を得て市長が選任した委員で組織されています。
審査の申出とは
納税者が、固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して不服を申し出ることができる制度のことです。
審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られています。納める税金の算出基礎となる課税標準額に関するもの等は、審査の申出の対象となりませんのでご注意ください。
審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日後3ヵ月以内の間です。
なお、家屋の新築等や土地の地目変更等があった場合を除き、評価替えの実施年度以外の年の審査の申出はできませんのでご注意ください。
審査の申出の方法
固定資産評価審査申出書を東海市固定資産評価審査委員会事務局(総務法制課内)まで提出してください。
なお、申出書の様式は、事務局に備えつけてあります。
その他
- 審査の申出に当たっては、あらかじめ評価の根拠等について、税務課固定資産税担当で十分に説明を受けていただくようお願いします。
- 審査の申出をした場合でも、固定資産税の納期限は変更されないため、納期限までに固定資産税をお納めください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務法制課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
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電話番号:052-613-7517 0562-38-6130 - 文書・情報公開、法制
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