都市再生推進法人制度

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ページ番号1002995  更新日 2023年2月24日

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都市再生推進法人とは

都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う法人として、市が指定するものです。市は、まちづくりの新たな担い手として、行政の補完的機能を担いうる団体を、都市再生推進法人として指定します。
指定を受けた団体は、まちづくりのコーディネート及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。

都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱について

都市再生特別措置法に基づく都市再生整備推進法人の指定等について、事務取扱要綱を定めました。

官民連携のまちづくり

官民連携のまちづくりについては、国土交通省のホームページをご参照ください。

都市再生推進法人の指定について

都市再生特別措置法第118条第1項の規定により、以下のとおり、都市再生推進法人に指定しました。

  1. 団体の名称:株式会社まちづくり東海
  2. 団体の住所:東海市中央町四丁目2番地
  3. 団体の事務所の所在地:東海市大田町後田82番地1 東海市観光物産プラザ内
  4. 指定日:平成27年3月9日

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。