建築物等における緑化事業補助制度の概要

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ページ番号1003701  更新日 2024年9月20日

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本制度は、建築物等(屋上・壁面・空地・駐車場)を緑化する事業に補助金を交付し、良好な住環境づくりの促進を図るものです。

申請にあたっての注意事項

  • 必ず緑化工事着工前に申請してください。
  • 申請から交付内定(緑化工事着工の許可)までには、手続き(県協議)に1~2ヶ月程度必要になりますので、工事着工予定までの時間に十分な余裕をもって申請してください。
  • 予算の範囲内での交付となるため、予算が上限に達した場合は当該年度の補助金を申請することができませんのでご注意ください。
  • 補助金の申請を希望される場合は、必ず事前にご相談ください。
  • 補助金は先着順(申請書類を提出した順)のため、事前相談により申請が確約される訳ではありませんのでご注意ください。また、申請後の書類修正による交付事務の遅延をなくすため、事前相談のない申請は原則お受けできません
  • 申請後の書類修正をなくすため、事前相談の際に申請書類の作成についてもご説明しております。計画段階でも構いませんので、事前にご相談ください。なお、工事予定が翌年度であっても、事前のご相談は可能です。
  • 申請にあたっては、下記に記載の「補助金制度パンフレット」「補助金交付要綱」を必ずご確認ください

補助の対象

  • 市街化及び市街化調整区域の既存集落で民有地の建築物等の緑化を進める事業で、補助金交付要綱に記載されている必要な要件を満たすものが対象です。
  • アパート、マンション、工場等の空地緑化については、義務緑化分以上の面積を緑化する場合で、義務緑化分を超えて緑化する面積が50平方メートル以上となるものが対象となります。

補助対象の要件

道路から眺望できるか緑化施設の敷地等に不特定の者が立ち入ることができるか管理者の了承のもと一般に開放されているかいずれかの条件を満たしていることが要件です。

補助の対象となる工事

屋上・壁面・空地・駐車場の緑化工事のうち、植栽、植栽基盤、かん水施設等に係る費用です。

ただし、植栽は、植栽した固体の生育期間が2年しか見込めないものを除きます。

用語の定義

区分

内容

屋上緑化

建築物の屋上又は屋根において、地番面を設け、そこに植物を植えて緑化すること。

壁面緑化

構造物の外壁面及び構造物に近接する位置において、植栽基盤を設け、そこに植物を植え、又は、

地盤面から植物を登はんさせるなどして緑化すること。

空地緑化

敷地内において建築物又は駐車場に占有されていない箇所において、植物等により緑化すること。

駐車場緑化

駐車場・駐輪場内の車路又は駐車区画内において、保護資材と地被植物等を併設することにより

緑化すること。

※駐車場緑化の場合、駐車区画内に芝生を張っただけでは対象となりません。

補助金の額

対象工事費の2分の1(上限500万円)で、次の条件の範囲内です。

補助金額一覧

区分

補助金の額

屋上緑化、壁面緑化 緑化面積(平方メートル)×3万円
駐車場緑化 緑化面積(平方メートル)×2万円
空地緑化 緑化面積(平方メートル)×1万5千円

※別途対象工事費の下限額があります。詳しくは補助金交付要綱をご確認ください。

植栽費(植栽材料費)の単価上限について

  • 樹高4.0m以上 → 15万円/本
  • 樹高4.0m未満 → 6万円/本

※上記の単価を超えたものは補助対象外となりますのでご注意ください。

申請時の提出書類及び申請先(各3部もしくは2部提出してください)

  1. 建築物等における緑化事業補助金交付申請書
  2. 事業計画書及び事業費内訳明細書
  3. 事業費を証明する書類(見積書の写し等)
  4. 事業関係図面(位置図、計画平面図、緑化工法等図面)
  5. 現況写真
  6. 市税の完納証明書(市役所の収納課で証明します)
  7. 借地契約書の写し又は、土地管理者の同意書(所有権を有しない場合のみ必要)

その他(パンフレット・要綱・様式等)

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 花と緑の推進課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。