生産緑地及び特定生産緑地
生産緑地とは
生産緑地地区は、市街化区域内において、農林漁業と調和した都市環境の保全などの生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等のための多目的保留地としての機能を持つ、すぐれた農地等を都市計画上の地域地区として位置づけて計画的に保全しようとする制度です。
東海市の生産緑地地区
東海市では、現在、下記の資料のとおり 約17.1ha(119団地)を生産緑地地区に指定しております。
※生産緑地地区は標識の設置その他の適切な方法により明示されますが、東海市では下記の資料において生産緑地地区を明示することとしています。
なお、一部の生産緑地地区においては、標識を設置しています。
生産緑地地区内における行為の制限
生産緑地地区内においては、住宅や事務所などの建築物の新築、改築又は増築や宅地造成等の土地の形質の変更は原則としてできません。
ただし、農業資材の保管施設等の農業を営むために必要となるもので、生活環境の悪化をもたらすおそれがないものに限り、市長の許可を受けて建築等を行うことができます。詳しくは都市計画課までご相談ください。
生産緑地地区の買取申出の要件
生産緑地地区の所有者は、次の要件のいずれかに該当する場合、市長に対して買取り申出ができます。
- 生産緑地地区の告示日から30年経過したとき
- 農業の主たる従事者が死亡したとき
- 農業の主たる従事者が、農業に従事することができなくなるような故障が生じたとき
- 買取申出様式(指定から30年経過したとき) (PDF 450.0KB)
- 買取申出様式(全筆)(主たる従事者が死亡したとき) (PDF 751.0KB)
- 買取申出様式(一部)(主たる従事者が死亡したとき) (PDF 583.3KB)
- 買取申出様式(全筆)(主たる従事者が故障したとき) (PDF 705.2KB)
- 買取申出様式(一部)(主たる従事者が故障したとき) (PDF 663.4KB)
- 承諾書(共有名義) (PDF 101.1KB)
- 承諾書(相続人) (PDF 98.2KB)
買取り申出を行うと
市長は、買取り申出があった日から1ヶ月以内に買取るかどうかの通知をします。
買取る場合の価格は、時価を基本とします。
買取らない場合は、農業委員会を通じて農業を従事することを希望する方がこれを取得できるよう斡旋を行います。
その結果、申出日から3ヶ月以内に所有権の移転(相続その他の一般承継による移転を除く)が行われなかった場合、生産緑地地区内の行為(建物の建築や宅地造成など)の制限は解除されます。
納税猶予の特例適用の農地等該当証明
相続税(贈与税)の納税猶予適用を受けるために、当該農地等が生産緑地地区であることの証明書を交付することができます。
特定生産緑地とは
生産緑地の所有者等の意向を基に、市町村は当該生産緑地を特定生産緑地として指定できます。
指定された場合、買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延期されます。
10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。
都市計画決定から30年経過前までに選択しないと、指定できなくなりますのでご注意ください。
特定生産緑地を指定した場合
固定資産税等は引き続き農地評価です。
固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。
10年毎に継続の可否を判断できます。
特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制です(10年の間に相続が生じた場合、これまで同様、買取り申出が可能です)。
次の相続で選択肢が広がります。
次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。
農地を残しやすくなります。
次世代の方が、第三者に農地を貸しても、相続税の納税猶予が継続する見込みです(現在、新たな貸借制度を検討中)。
特定生産緑地を選択しない場合
固定資産税等の負担が急増します。
5年後には、ほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。
30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません。
特定生産緑地は、生産緑地地区の都市計画決定後30年が経過する前までにしか指定できません。
次の相続での選択肢が狭まります。
特定生産緑地を選択しないと、次世代の方は納税猶予を受けることができません(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します)。
東海市の特定生産緑地
令和6年11月28日に特定生産緑地指定に関する公告をしました。
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