審議会等の委員の公募
目的
審議会等の委員を広く市民から公募することにより、市民の意見を市政に反映し、市民による市政への参画の推進を図ることを目的としています。
定義
「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された本市の執行機関の附属機関及びこれに準ずるものをいいます。
公募を実施する審議会等
現在、募集をしている審議会等はありません。
資格
委員の公募の申込みをすることができる方は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する方です。
- 市内に住所を有すること。
- 18歳以上であること。
- 本市の審議会等の委員を4以上(公募による審議会等の委員にあっては、3以上)兼任することにならないこと。
兼任可能数を超える応募はできません。
また、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する方は、応募できません。
申し込み
応募要項をご確認のうえ、「応募用紙」と「小論文」を申込先まで提出してください。詳しくは、各申込先へ。
選考
公募による委員の選考は、応募者から提出された小論文を審査することにより行います。小論文の審査は、市の職員で組織する公募委員の選考委員会において行います。
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このページに関するお問い合わせ
企画部 企画政策課
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- 企画調整・行政マネジメント
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