特例郵便等投票制度

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ページ番号1005508  更新日 2023年3月29日

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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が制定され、新型コロナウイルス感染症により療養等されている方が、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票することができるようになりました。次のURLをご覧ください。

(関連ページ)

対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る時間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

「特定患者等」とは

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

手続き方法について

特例郵便等投票制度の詳細や手続き方法については下記のチラシを御確認ください。

請求書等の様式について

請求書の送付方法についてのお願い

  • ※請求書の送付につきましては、日本郵便株式会社からの要請で、ファスナー付き透明ケース等に封入をお願いします。
  • ※ファスナー付き透明ケースの入手が困難である場合は、お手元にある透明ケースや透明のビニール袋等に封入のうえ、テープ等での密封をお願いします。

請求先と請求期限

請求先:東海市選挙管理委員会事務局
請求期限:令和5年4月5日(水曜日)

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。