令和3年4月1日 特例監理技術者
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置について、事務取扱要領を改正しました。
改正を行った要項等
- 東海市建設工事等施工に関する事務取扱要領
- 現場代理人等の通知に監理技術者補佐を追加(様式16条)
- 監理技術者が兼務する場合の兼務届(様式16条の3)
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