平成29年3月31日 工事における中間前金払制度の導入

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ページ番号1002954  更新日 2023年2月20日

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このことについて、平成29年度から中間前金払制度を導入することとなりましたので、お知らせします。

中間前金払制度

本市発注の建設工事(請負金額130万円以上の工事)の契約には、前金払制度があります。前金払は請負代金の4割の範囲内で支払うことが可能ですが、更に工事の円滑かつ適正な実施を確保するため、請負代金の2割の範囲内で追加して前金払の支払いを可能にするものです。

適用等

平成29年4月1日以降に締結する契約

※中間前金払制度の導入にあたり、東海市契約規則、工事に係る契約約款等を改正しています。

中間前金払対象及び支払条件等

※東海市契約規則(平成29年4月1日改正)第53条第2項より抜粋

契約担当者は、前項の規定により前金払をした公共工事のうち、次に掲げる要件に該当するものについては、同項の範囲内で既にした前金払に追加して、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費の10分の2を超えない範囲内で前金払をすることができる。ただし、次条第1項の規定により部分払をした工事については、この限りでない。

  1. 工期の2分の1を経過していること
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

申請等

  • 中間前金払を受けようとする請負者は、中間前金払認定請求書(東海市公共工事前金払内規様式2)により、地方自治法施行規則附則第3条第3項各号に掲げる要件を満たしていることの認定の請求を発注者にしなければなりません。
  • 上記請求後、発注者は速やかに調査を行い、当該調査の結果を中間前金払認定調書または中間前金払認定却下調書により、認定を請求した請負者に通知します。
  • 上記認定調書の通知を受けた請負者は、発注者に保証契約の締結に係る保証事業会社の保証証書を寄託し、発注者が認定調書を通知した日から15日以内に請求することができます。
  • 発注者は、上記の請求があったときは、適法な請求書を受理した日から14日以内に中間前払金を支払います。

様式

下記の様式(東海市公共工事前金払内規様式を検査管財課ホームページの(競争入札参加者心得書(入札書、辞退届等)、要領等)に掲載しますので、ご使用ください。

前金払請求書(様式1)、中間前金払認定請求書(様式2)、中間前金払請求書(様式5)

※注意点等

  • 前金払の支払いに追加して支払いますので、前金払の支払いをしていない工事は対象ではありません。
  • 上記(1)~(3)の条件を全て満たしている必要があります。
  • 部分払と中間前金払との併用はできますが、部分払後は請求できません。
  • 発注者が認定調書を通知した日から15日以内に請求する必要があり、期限後は請求できません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 検査管財課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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