「(仮称)東海市公契約条例(素案)」に関するパブリックコメントの実施

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ページ番号1011312  更新日 2026年7月29日

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 東海市では、公契約に関し、基本理念を定め、市及び受注者等の責務を明らかにするとともに、公契約の適正化、公共事業等の品質の確保などといった取組の基本となる事項について定めることにより、市民生活の向上と地域社会の持続的な発展に寄与することを目的に、「(仮称)東海市公契約条例」を制定することとしています。

 この度、その素案について、パブリックコメント制度に基づき、次のとおり、市民の皆さんのご意見を募集します。

条例の名称

 (仮称)東海市公契約条例

意見を提出できる方

(1) 市内に住所を有する方

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 市内に在勤し、又は在学する方

(4) その他この条例に関し利害関係を有する方

意見の募集期間

 2026年8月3日(月曜日)~2026年9月2日(水曜日)

意見の提出方法

 「意見提出様式」に、条例の名称、ご意見、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名。以下同じです。)を明記の上、次のいずれかの方法により検査管財課へ提出してください。

 なお、住所及び氏名の記載がないものについては、取り扱いません。

 (1) 窓口に持参:東海市役所 2階 検査管財課

 (2) 郵送:〒476-8601 東海市中央町一丁目1番地 東海市役所 検査管財課宛て

 (3) ファクス:052-603-4000

 (4) Eメール:kensa@city.tokai.lg.jp

条例(素案)の閲覧方法

 以下のファイルをご覧ください。また、市役所1階情報コーナー、検査管財課窓口においても、閲覧できます。

意見への対応

 寄せられたご意見に対する市の考え方は、後日(2026年12月予定)、市ホームページ、市役所1階情報コーナー、検査管財課窓口にて公表いたします。

 なお、ご意見に対する個別の回答や次に該当する意見に対する市の考え方の公表は、行いません。

(1) 個人又は法人の誹謗又は中傷に関するもの

(2) この条例に関連のないもの

(3) 意見聴取の対象者でない方からのもの

(4) 住所及び氏名を明記していないもの

(5) その他公表することにより、かえって社会の利益とならないと認められるもの

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このページに関するお問い合わせ

総務部 検査管財課 契約
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7544 0562-38-6148
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。