インターネット公有財産売却

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ページ番号1010542  更新日 2026年6月8日

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インターネット公有財産売却

インターネット公有財産売却について

東海市では、令和8年4月より、インターネットによる公有財産の売却を実施します。

インターネット公有財産売却とは、東海市の財産を紀尾井町戦略研究所株式会社が提供する「KSI官公庁オークション」を利用して、入札によって売却を行うものです。

入札に参加するには、会員登録後に、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が必要です。入札は、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付(クレジットカード納付のみ)が確認できた会員識別番号でのみ行うことができます。

 

入札公告

現在、売却物件はありません。

インターネット公有財産売却手続の流れ

1 参加者情報を入力する

 参加申込時には、参加者情報を入力する必要があります。手続の詳細は、KSI官公庁オークションサイト内の東海市インターネット公有財産売却ガイドラインを確認してください。併せて、KSI官公庁オークションサイト内に公開する物件情報もご覧ください。

 

2 入札参加仮申込み手続を行う

 入札参加を希望される方は、参加申込期間中にKSI官公庁オークションサイト上で参加仮申込みをしてください。なお、入札を希望される財産ごとに、参加仮申込みが必要となります。

 また、同時に入札保証金の納付手続を行う必要があります。入札保証金の納付は、クレジットカードのみで、仮申込時にカード情報を登録すると納付手続が行われます。なお、引落しは、原則落札した場合のみ行い、落札しなかった場合は行いません。

 (注) 仮申込み後、3の本申込みが必要となります。

 

3 入札参加申込手続(本申込み)を行う

 仮申込みを行った後、参加申込期間中に、「公有財産売却一般競争入札参加申込書」に必要事項を記入し、さらに必要書類を添付した上、申込締切日まで(郵送の場合は、同日までの消印を可とします。)に、東海市役所総務部検査管財課まで送付し、又は直接持参して提出してください。

 (注)

 (1) 本申込みが完了しないと入札には参加できません。

 (2) 「公有財産売却一般競争入札参加申込書」は、以下の「インターネット公有財産売却の各様式」から取得し、「必要書類」は、東海市インターネット公有財産売却ガイドラインをご確認ください。

 (3) 郵送に係る費用は、参加申込者様のご負担となります。

 

4 入札を行う

 本申込みが完了すると入札参加資格が得られます。入札は、入札期間中に、お申込みを行ったID(会員識別番号)でログインし、行っていただきます。また、入札は、一度のみ可能で、一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんので、金額の入力間違い等ないよう十分にご注意ください。

 

5 落札結果を確認する

 開札後、KSI官公庁オークション上で落札者のID(会員識別番号)と落札金額を公表します。落札された方には、KSI官公庁オークションより落札通知メールが送られ、さらに、東海市より落札後の手続等詳細をご連絡いたします。

 なお、東海市から落札者へメールを送信しても届かない等により、東海市が連絡が取れない場合は、落札を取り消すことがありますので、ご注意ください。

 

6 契約を締結する

 落札者には、東海市より契約締結に関する必要書類を送付します。そのうち、契約書(売払金額が30万円を超え、100万円を超えない場合は、請書)については、落札者は、必要事項の記入(契約書にあっては、押印を含む。)をした後、東海市役所総務部検査管財課に直接持参し、又は郵送してください。ただし、売払金額が30万円を超えない場合にあっては、この契約書又は請書の取り交しの手続を省略します。

 

7 売払代金(残金)を支払う

 契約締結後、落札者において、売払代金の残金を納付いただきます。この売払代金の残金とは、落札価格から、充当された契約保証金の額を差し引いた金額となります。

 売払代金の残金は、東海市が発行する納入通知書により納付期限までに指定する金融機関に納付してください。なお、売払代金の納付に要する費用は、落札者の負担になります。

 また、当該納付期限までに、東海市がその納付を確認できることが必要です。東海市が納付を確認できるまでに日数を要することがありますので、お手数ですが、納付後に、領収印が押印された「納入通知書」のコピー等、納付の事実が確認できる書類等を東海市に送付し、又は持参してください。

 (注) 納入期限は、落札決定から約2週間後となりますので、契約手続及び納入手続は速やかに行ってください。

 

8 受領書等と引換えに物件の引渡しを受ける

 東海市が売払代金の入金確認後、引渡し日程を調整し、受領書(様式)と引換えに引渡しを行います。引渡しは、その時の現状有姿で行い、日時及び場所は、原則として東海市役所開庁時間内に東海市指定場所とします。また、直接引渡しとし、東海市として搬送手続は行いません。

 なお、落札者以外の方が受領する場合(落札者の手配した運搬業者が受領する場合を含みます。)は、委任状(様式)の準備も併せてお願いいたします。

 (注)

 (1) 引渡し及び登録等の権利移転に伴う費用は、全て落札者様の負担となります。

 (2) 業者による運搬を希望する場合は、落札者様で手配し、その費用は自ら負担してください。

 (3) 一度引き渡した財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

インターネット公有財産売却の各様式等

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総務部 検査管財課 契約
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