5号認定

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ページ番号1002974  更新日 2024年12月1日

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新着情報

【令和6年12月1日更新】
国の通知に基づき様式を改定しました。

対象者

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者

企業認定基準

指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  • (イ)-1 最近3カ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
  • (イ)-2 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合で、最近3カ月の指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
  • (イ)-3 前年同期の売上高等を有していない創業者であり、最近1カ月の売上高等がその直前の3カ月の月平均売上高等比で5%以上減少していること
  • (イ)-4 前年同期の売上高等を有していない創業者であり、指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合で、最近1カ月の指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上高等がその直前の3カ月の月平均売上高等比で5%以上減少していること
  • (ロ)-1 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が前年同月比で20%以上上昇しているにもかかわらず物の販売又は役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること
  • (ロ)-2 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合で、原油価格の上昇により、最近1カ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入価格が前年同月比で20%以上上昇しているにもかかわらず物の販売又は役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期に比して上回っていること
  • (ハ)-1 最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること
  • (ハ)-2 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合で、最近3カ月の指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること

指定業種

詳しくは次のリンクをご覧下さい。

申請に必要な書類

  • 売上高等の確認書類
  • 法人(個人)の確認書類

通常の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

創業者の様式

指定事業に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

原油高の様式

指定事業に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

利益率の様式

指定事業に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

参考

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環境経済部 商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 産業振興、労政・消費生活
    電話番号:052-613-7689 0562-38-6304
  • 観光振興
    電話番号:052-613-7690 0562-38-6315
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