セーフティネット保証制度・中小企業信用保険法第2条第3項に基づく「特定中小企業者」の認定

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ページ番号1008237  更新日 2024年3月21日

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セーフティネット保証制度(経営安定関連保証制度)とは

取引先企業の倒産・事業活動の制限、指定不況業種の売上減少、金融機関の経営合理化等による借入金の減少等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第3項各号のいずれかに該当する経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の、市の認定が必要です。
※市で認定を受けても金融上の審査等により保証(融資)を受けられない場合がありますので、ご注意ください。

【令和2年12月2日更新】
市外在住の個人事業主につきましては、東海市税務課に提出する「個人事業の開廃業等届出書」を添付書類に追加しました。

中小企業信用保険法第2条第3項に基づく「特定中小企業者」の認定について

認定には1号から8号まであり各号個別の要件等があります。

第1号認定
【再生手続開始申立等関係】 
 指定された倒産企業に対して50万円以上の売掛債権等を有している。または取引規模が20%以上あり、経営の安定に支障をきたしている中小企業者。
第2号認定
【事業活動の制限関係】
 取引の相手方が、指定する事業活動の制限を行なっている事業者との直接もしくは間接的な取引規模の割合が20%以上あり、または指定地域内で1年以上継続して事業をおこなっており、相手方の近隣に事業所を有しており、事業活動の制限を受けている中小企業者。
第3号認定
【地域・業種関係】
 指定区域内において指定業種を営み、災害その他の突発的事故により売上高が減少し、経営の安定に支障をきたしている中小企業者。
第4号認定
【地域関係】
 指定区域内において災害その他の突発的事故により売上高が減少し、経営の安定に支障をきたしている中小企業者。
第5号認定
【業種関係】
指定不況業種を営み、最近3ヶ月間の売上高等が、前年同期の月平均売上高等と比べて減少している中小企業者。
第6号認定
【破綻金融機関等関係】
指定破綻金融機関等と金融取引を行なっており、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者。
第7号認定
【金融取引の調整関係】
指定金融機関と金融取引を行なっており、借入金残高が減少している中小企業者。
第8号認定
【金融機関の貸付債権の譲渡関係】
株式会社整理回収機構等に借入債務が譲渡されたことにより借入金残高が減少している事業者であり、事業再生の可能性があると認められる中小企業者。

各号個別の指定内容および詳細は中小企業庁セーフティネットのページ(中小企業庁)でご確認ください

危機関連保証制度

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

信用保証料補助金

愛知県・愛知県信用保証協会の制度融資を受けるにあたって、所定の信用保証料が必要となります。信用保証料は借入時に金融機関を通じてあらかじめ支払われます。
東海市では愛知県・愛知県信用保証協会の制度融資により、融資を受けた事業主が支払った信用保証料に対し補助金を交付しています。

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環境経済部 商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
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