小規模企業等振興資金融資

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ページ番号1002979  更新日 2024年4月5日

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ご利用できる方

東海市内に事業所又は営業所を経営している個人、会社、医療法人、企業組合及びNPO法人

ご利用の具体例

  • 売り上げを伸ばすために、新たに商品を仕入れたい
  • 買掛金を決済して、資金繰りをラクにしたい
  • 店舗を改装して、イメージアップをはかりたい
  • 高性能の機械を購入して合理化をはかりたい

ご利用の条件

種類 通常資金 小口資金
対象 従業員50人(商業・サービス業30人)以下の中小企業者 従業員20人(商業・サービス業5人)以下の中小企業者
金額 5,000万円以下 2,000万円以下
期間
及び
貸付利率
運転資金、設備資金
3年 年1.3%
5年 年1.4%
7年 年1.5%
設備資金
10年 年1.6%

運転資金、設備資金
3年 年1.1%
5年 年1.2%
7年 年1.3%
設備資金
10年 年1.4%

資金使途 事業上の運転資金及び設備資金

事業上の運転資金及び設備資金

返済方法 分割返済 原則として分割返済
貸付形式 証書貸付 証書貸付、手形貸付、手形割引、電子記録債権割引
担保 原則として不要。 原則として不要。
連帯保証人 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。

次のかたは、対象から除かれています。

  1. 農業、金融業、新聞業、風俗関連業や射興的娯楽業等サービス業の一部など
  2. 許認可等を要する事業を営むかたで、許認可を受けていないかた
  3. 税金を滞納しているかた
  4. 借入について、返済を延滞しているかた
  5. 手形、小切手について不渡りがあるかたおよび銀行取引停止処分を受けているかた
    (第1回不渡り発生後、6ヶ月を経過した場合など事業継続に問題のないかたを除く。)
  6. 保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っているかたおよびその関係者のかた
  7. 保証協会が事故報告を受理し、事故事由が解消していないかた
  8. 休眠会社(最後の登記後5年以上経過している株式会社)
  9. 会社更生、民事再生、会社整理等法的整理手続中(申立中を含む。)のかた

お申込みに必要な書類

必要書類等の一部を下記のリンクからダウンロードできます。

個人情報同意書及び完納証明願につきましては、申請者が法人の場合は法人名、個人事業主の場合は個人名をご記入ください。

信用保証料補助金

愛知県・愛知県信用保証協会の制度融資を受けるにあたって、所定の信用保証料が必要となります。信用保証料は借入時に金融機関を通じてあらかじめ支払われます。
東海市では愛知県・愛知県信用保証協会の制度融資により、融資を受けた事業主が支払った信用保証料に対し補助金を交付しています。
※借り換えの場合については、元の融資が半額以上返済されていることが対象要件となります。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。