臓器提供の意思表示にご協力を

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ページ番号1002590  更新日 2023年2月24日

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臓器提供意思表示についての紹介です。

臓器提供について

臓器移植とは、重い病気や事故などにより心臓・腎臓・眼球(角膜)などの臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方と死後に臓器を提供してもいいという方を結ぶ医療であり、提供は脳死後あるいは心臓が停止した死後に行います。
第三者の善意による臓器提供がなければ成り立たない医療です。
あなたの意思で救える命があります。

あなたの意思を尊重するためにも、臓器移植について考え、家族と話し合い、「提供する」「提供しない」どちらかの意思を表示しておくことが大切です。

意思表示について

臓器を提供する意思表示は15歳以上の方であればどなたでも可能です。
意思表示は、「臓器を提供する」という意思だけでなく、「臓器提供をしない」という意思表示もできます。
臓器を提供しないという意思表示がある場合には本人の意思が尊重されるため、家族が提供を希望しても提供されることはありません。

(注意)提供しない意思については、15歳未満の方の意思表示も有効です。

意思表示の方法

臓器提供の意思表示の方法は大きく分けて3つの方法があります。

  1. 意思表示カードへの記入
  2. インターネットによる意思登録
  3. 健康保険被保険者・運転免許証の意思表示欄への記入

詳細については次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康推進課
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町西廻間2番地の1
電話番号:052-689-1600
ファクス番号:052-602-0390
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。