戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の支給

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ページ番号1002674  更新日 2025年5月29日

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先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔意の意を表すため戦没者の遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
 

申請できる方

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日(基準日)までに戦病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹※1
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)※2
※1:戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
※2:戦没者の死亡当時まで引き続き一年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意下さい。

申請に必要な書類(第十一回の請求者と同じ方が請求する場合)

1 請求者の戸籍抄本の原本(令和7年4月1日基準日現在のもの)

2 請求書

3 現況申立書

4 請求者の身元確認証(マイナンバー・免許証など)

5 委任状(代理人が手続きを行う場合)

6 代理人の身元確認証(代理人が手続きを行う場合)

※請求書と現況申立書は、市役所にあります。

前回と別の方が請求される場合は、市役所へお問い合わせください

支給内容

額面27.5万円(5年償還の記名国債)

その他

前回請求者(受給者)の方にはお便りをお送りしています。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 福祉企画調整
    電話番号:052-613-7649 0562-38-6274
  • 相談支援
    電話番号:052-613-7652 0562-38-6275
  • 福祉
    電話番号:052-613-7653 0562-38-6276
  • 保護
    電話番号:052-613-7654 0562-38-6279
  • ファクス番号(共通):052-603-4000

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。