戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給
令和2年(2020年)4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者援護法による遺族年金等を受けるかた(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
申請できる方
戦没者等の死亡当時のご遺族
その他・注意事項
令和5年3月31日に請求期間は終了いたしました。
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市民福祉部 社会福祉課
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