日常生活用具

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006210  更新日 2023年3月29日

印刷大きな文字で印刷

日常生活用具の給付

障害をお持ちの方が、日常生活を円滑に過ごすために必要な用具を給付します。
原則1割負担(負担上限月額あり)

給付対象種目

(1)介護・訓練支援用具

 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド

(2)自立生活支援用具

 入浴補助用具、便器、特殊便器、歩行補助つえ(一本杖)、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置

(3)在宅療養等支援用具

 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計

(4)情報・意思疎通支援用具

 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書、人工内耳用外部装置、人工内耳用電池(空気電池)、人工内耳用電池(充電池)、人工内耳用充電器

(5)排泄管理支援用具

 ストーマ用装具、紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)、収尿器

申請できる方

身体障害・知的障害・精神障害のある方及難病患者の方

※身体障害者手帳の障害の種別や、障害者手帳の程度等により、給付できる品目が異なります。

利用者負担

原則1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得に応じて、負担上限額が設定されます。

また、一定所得以上の方は本制度の対象外となります。

申請に必要なもの

申請書、見積書・内訳書、(医師意見書)

申請方法

必要なものをお持ちの上、受付窓口で申請してください。

その他・注意事項

1件当たり30万円(非課税世帯は60万円)を上限として住宅改修費の給付を受けること制度もあります。
改修前に申請が必要ですので、事前に相談してください。

様式集

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。