住居確保給付金の支給

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ページ番号1006152  更新日 2023年3月28日

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離職や廃業、もしくは個人の責任・都合によらず収入が減少し、住居を失うおそれが生じている方に、就職活動することなどを条件に、一定期間、家賃相当額の給付金(上限あり)を支給します。

申請できる方

次の全ての要件を満たしている必要があります

  • 離職・廃業の日から2年以内である場合、または、個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
  • 世帯全員の月額収入合計額が「収入基準額」以下の場合(給与収入の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(交通費を除く)で算定します)
  • 世帯全員の預貯金合計額が「資産要件額」以下の場合
世帯人数 基準額

家賃額

(支給上限)

収入基準額 資産要件額
1人 81,000円 37,000円 118,000円 486,000円
2人 124,000円 44,000円 168,000円 744,000円
3人 159,000円 48,100円 207,100円 954,000円
4人 197,000円 48,100円 245,100円 1,000,000円
5人 235,000円 48,100円 283,100円 1,000,000円
6人 273,000円 52,000円 325,000円 1,000,000円
7人 310,000円 58,000円 368,000円 1,000,000円
8人 343,000円 58,000円 401,000円 1,000,000円
9人 376,000円 58,000円 434,000円 1,000,000円
10人 410,000円 58,000円 468,000円 1,000,000円
  • 求職活動要件(下表の全てを満たす必要があります)
離職等の状況

初回

1~3か月目

延長

4~6か月目

再延長

7~9か月目

  • 離職、廃業
  • 休業等

 (就労を目指す方)

  • (申請時)公共職業安定所等への求職申込み
  • 自立相談支援機関での相談(月4回以上)
  • 公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)
  • 企業等への応募(原則週1回以上)
  • プランに沿った活動(家計相談等への参加など)
  • 休業等

 (事業再生等を目指す方)

  • (申請時)経営相談先への相談申込み
  • 自立相談支援機関での相談(月4回以上)
  • 経営相談先での経営相談(原則月1回)
  • 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組み(月1回以上)
  • プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)
上に同じ

 

支給期間

3か月間支給します。支給期間終了後も引き続き、収入要件・資産要件・求職活動要件に該当する方は、3か月毎に最長9か月間延長することができます。

支給額

  • 世帯月収合計額が基準額以下の方は、家賃額(実家賃と同額か上限額まで)を支給します。
  • 基準額を超える方は、以下の計算式で算定した金額を支給します。

 支給額=実際の家賃額-(月額収入-基準額)

申請に必要なもの

本人確認書類

運転免許証 個人番号カード 住民基本台帳カード 各種福祉手帳 健康保険証 住民票の写し など

離職関係書類 離職票 解雇通知書 有期雇用契約の非更新通知 雇用保険受給資格者証 など

収入関係書類

  • 世帯全員分

給与明細など

個人事業主の場合は事業収入のわかるもの

定期的な給付の支給額の分かるもの

  • 雇用保険の失業等給付
  • 公的年金(老齢年金、遺族年金、障害年金など)
  • 親族等からの継続的な仕送り

※ 原則22歳以下かつ学校教育法に規定する学校に就学中の子の収入は含みません

金融資産関係書類

  • 世帯全員分

世帯全員の預貯金額の分かるもの

  • 申請日に残高を記帳した預貯金通帳または残高証明など

世帯全員の現金、債券、株式、投資信託など

  • 負債がある場合でも金融資産と相殺はできません
契約書書類関係 居住物件の賃貸借契約書(契約者、家賃などが確認できるもの)

 

支給方法

住居確保給付金の受給者が居住する住宅の賃貸人に支給します。

再支給

住居確保給付金の受給期間の終了後に、常用就職又は給与以外の業務上の収入を得る機会が増加し、新たに解雇(受給者の責に帰すべき解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、支給要件に該当する方については、再支給することができます。

支給の中断・中止

  • 支給決定後、疾病や負傷などにより求職活動が困難になった場合は中断します。
  • 誠実かつ熱心に求職活動を行わない場合、月1回の活動報告に応じない場合は中止します。
  • 常用就職または収入を得る機会が回復し、就労収入が基準額を超えた場合は中止します。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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