住居確保給付金の支給
離職や廃業、もしくは個人の責任・都合によらず収入が減少し、住居を失うおそれが生じている方に、就職活動することなどを条件に、一定期間、家賃相当額の給付金(上限あり)を支給します。
申請できる方
次の全ての要件を満たしている必要があります
- 離職・廃業の日から2年以内である場合、または、個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
- 世帯全員の月額収入合計額が「収入基準額」以下の場合(給与収入の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(交通費を除く)で算定します)
- 世帯全員の預貯金合計額が「資産要件額」以下の場合
世帯人数 | 基準額 |
家賃額 (支給上限) |
収入基準額 | 資産要件額 |
---|---|---|---|---|
1人 | 81,000円 | 37,000円 | 118,000円 | 486,000円 |
2人 | 124,000円 | 44,000円 | 168,000円 | 744,000円 |
3人 | 159,000円 | 48,100円 | 207,100円 | 954,000円 |
4人 | 197,000円 | 48,100円 | 245,100円 | 1,000,000円 |
5人 | 235,000円 | 48,100円 | 283,100円 | 1,000,000円 |
6人 | 273,000円 | 52,000円 | 325,000円 | 1,000,000円 |
7人 | 310,000円 | 58,000円 | 368,000円 | 1,000,000円 |
8人 | 343,000円 | 58,000円 | 401,000円 | 1,000,000円 |
9人 | 376,000円 | 58,000円 | 434,000円 | 1,000,000円 |
10人 | 410,000円 | 58,000円 | 468,000円 | 1,000,000円 |
- 求職活動要件(下表の全てを満たす必要があります)
離職等の状況 |
初回 1~3か月目 |
延長 4~6か月目 |
再延長 7~9か月目 |
---|---|---|---|
(就労を目指す方) |
|
||
(事業再生等を目指す方) |
|
上に同じ |
支給期間
3か月間支給します。支給期間終了後も引き続き、収入要件・資産要件・求職活動要件に該当する方は、3か月毎に最長9か月間延長することができます。
支給額
- 世帯月収合計額が基準額以下の方は、家賃額(実家賃と同額か上限額まで)を支給します。
- 基準額を超える方は、以下の計算式で算定した金額を支給します。
支給額=実際の家賃額-(月額収入-基準額)
申請に必要なもの
本人確認書類 |
運転免許証 個人番号カード 住民基本台帳カード 各種福祉手帳 健康保険証 住民票の写し など |
---|---|
離職関係書類 | 離職票 解雇通知書 有期雇用契約の非更新通知 雇用保険受給資格者証 など |
収入関係書類
|
給与明細など 個人事業主の場合は事業収入のわかるもの 定期的な給付の支給額の分かるもの
※ 原則22歳以下かつ学校教育法に規定する学校に就学中の子の収入は含みません |
金融資産関係書類
|
世帯全員の預貯金額の分かるもの
世帯全員の現金、債券、株式、投資信託など
|
契約書書類関係 | 居住物件の賃貸借契約書(契約者、家賃などが確認できるもの) |
支給方法
住居確保給付金の受給者が居住する住宅の賃貸人に支給します。
再支給
住居確保給付金の受給期間の終了後に、常用就職又は給与以外の業務上の収入を得る機会が増加し、新たに解雇(受給者の責に帰すべき解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、支給要件に該当する方については、再支給することができます。
支給の中断・中止
- 支給決定後、疾病や負傷などにより求職活動が困難になった場合は中断します。
- 誠実かつ熱心に求職活動を行わない場合、月1回の活動報告に応じない場合は中止します。
- 常用就職または収入を得る機会が回復し、就労収入が基準額を超えた場合は中止します。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 福祉企画調整
電話番号:052-613-7649 0562-38-6274 - 相談支援
電話番号:052-613-7652 0562-38-6275 - 福祉
電話番号:052-613-7653 0562-38-6276 - 保護
電話番号:052-613-7654 0562-38-6279 - ファクス番号(共通):052-603-4000