東海市消防団協力事業所表示制度

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ページ番号1010740  更新日 2025年12月12日

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東海市消防団協力事業所表示制度

現在、本市消防団員の約7割が被雇用者という状況であり、今後、本市消防団がより活性化していくためには、事業所の皆様の消防団活動に対するご理解とご協力が必要不可欠です。

本制度は、本市消防団への活動に協力してくださる事業所を、消防団協力事業所として認定し、社会貢献の証として表示証を交付する制度で、認定された事業所は、表示証を社屋に掲示したり、自社のホームページ等で公表することができます。

認定の要件

  • 従業員が消防団員として、相当数入団している (事業所の従業員が100人未満の場合は2名以上、100人以上の場合は3名以上)
  • 従業員の消防団の活動について、積極的に配慮している
  • 災害時等において、事業所の資機材等を消防団に提供するなど消防団の活動に協力している
  • 上記のほか、消防団の活動に協力することにより地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると市長が認める場合 (事業所からの申請内容により個別に判断)

 ※消防関係法令に違反がない事業所に限る

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 庶務課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:0562-32-1178
ファクス番号:0562-36-1919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。