防火・防災管理者選任(解任)届出書

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ページ番号1006662  更新日 2023年3月29日

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収容人員が、店舗などの特定防火対象物では30人以上(老人ホームなどの一部の対象物では10人以上)、アパート・工場などの非特定防火対象物では50人以上の建物は、防火管理者を決めなければなりません。防火管理者を選任又は解任されたときは、この届出をしてください。

届出者

建物の管理について権原を有する方(管理権原者)

申請方法

窓口

修了証等の防火管理者の資格を証明する書類の写しと届出書を併せて、2部提出してください。

郵送

次の3点を送付してください。
※郵送届出では、日中に連絡のつく電話番号を忘れずに記入してください。

届出書(2部)

修了証等の防火管理者の資格を証明する書類の写し

返信用封筒(切手貼付、送付先の住所記入)

電子申請

防火管理者選任届出書のQRコード

QRコード又は下記のリンク先から届出をしてください。

なお、電子申請ではオンラインによる副本(届出書等に受付印影を付したもの)の交付はありません。

その他・注意事項

申請方法が郵送の場合、内容に不備があると受付できずに返送する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。