圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
消防活動阻害物質の追加について
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部が改正(公布:令和6年総務省令第83号)され、改正省令第2条の表に以下の物質が消防活動阻害物質として追加されました。(施行日:令和7年3月1日)
(新たに追加された物質)
4-クロロー2ーフルオロ-5-[(RS)ー(2・2・2トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル=5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名:フルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤
新たに指定された消防活動阻害物質を200キログラム以上貯蔵または取り扱っている場合(新規で貯蔵または取り扱う場合も含む)は上記施行日までに消防法第9条の3の規定に基づく届出を東海市消防長に行ってください。
届出について
消防法第9条の3において「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。」と規定されています。
次の数量以上の物質の貯蔵・取扱を行う(廃止する)時に届出してください。
- 圧縮アセチレンガス 40kg
- 無水硫酸 200kg
- 液化石油ガス 300kg
- 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するもの) 500kg
- 毒物及び劇物取締法第2条第1項で規定する毒物のうち、政令*別表第1の上欄に掲げる物質 同表下欄に定める数量
- 毒物及び劇物取締法第2条第2項で規定する劇物のうち、政令*別表第2の上欄に掲げる物質 同表下欄に定める数量
※政令:危険物の規制に関する政令
申請できる方
貯蔵・取扱を行う(廃止する)方
期間
貯蔵・取扱を開始(廃止)する前
申請に必要なもの
- 倉庫、施設等の位置
- 倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図
申請方法
窓口
2部提出してください。
郵送
次の2点を送付してください。
※郵送届出では、日中に連絡のつく電話番号を忘れずに記入してください。
- 届出書及び添付書類 2部
- 返信用封筒(切手貼付、送付先の住所記入)
その他・注意事項
申請方法が郵送の場合、内容に不備があると受付できずに返送する場合があります。
様式等
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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 (PDF 103.2KB)
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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 (Word 14.2KB)
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記載例 (PDF 15.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
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