圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
次の数量以上の物質の貯蔵・取扱を行う(廃止する)時に届出してください。
- 圧縮アセチレンガス 40kg
- 無水硫酸 200kg
- 液化石油ガス 300kg
- 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するもの) 500kg
- 毒物及び劇物取締法第2条第1項で規定する毒物のうち、政令*別表第1の上欄に掲げる物質 同表下欄に定める数量
- 毒物及び劇物取締法第2条第2項で規定する劇物のうち、政令*別表第2の上欄に掲げる物質 同表下欄に定める数量
※政令:危険物の規制に関する政令
申請できる方
貯蔵・取扱を行う(廃止する)方
期間
貯蔵・取扱を開始(廃止)する前
申請に必要なもの
- 倉庫、施設等の位置
- 倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図
申請方法
窓口
2部提出してください。
郵送
次の2点を送付してください。
※郵送届出では、日中に連絡のつく電話番号を忘れずに記入してください。
- 届出書及び添付書類 2部
- 返信用封筒(切手貼付、送付先の住所記入)
その他・注意事項
申請方法が郵送の場合、内容に不備があると受付できずに返送する場合があります。
様式等
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 (PDF 103.2KB)
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 (Word 14.2KB)
- 記載例 (PDF 15.9KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。