圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

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ページ番号1003323  更新日 2023年3月7日

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次の数量以上の物質の貯蔵・取扱を行う(廃止する)時に届出してください。

  • 圧縮アセチレンガス 40kg
  • 無水硫酸 200kg
  • 液化石油ガス 300kg
  • 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するもの) 500kg
  • 毒物及び劇物取締法第2条第1項で規定する毒物のうち、政令*別表第1の上欄に掲げる物質 同表下欄に定める数量
  • 毒物及び劇物取締法第2条第2項で規定する劇物のうち、政令*別表第2の上欄に掲げる物質 同表下欄に定める数量

※政令:危険物の規制に関する政令 

申請できる方

貯蔵・取扱を行う(廃止する)方

期間

貯蔵・取扱を開始(廃止)する前

申請に必要なもの

  • 倉庫、施設等の位置
  • 倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図

申請方法

窓口

2部提出してください。

郵送

次の2点を送付してください。
※郵送届出では、日中に連絡のつく電話番号を忘れずに記入してください。

  1. 届出書及び添付書類 2部
  2. 返信用封筒(切手貼付、送付先の住所記入)

その他・注意事項

申請方法が郵送の場合、内容に不備があると受付できずに返送する場合があります。

様式等

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。