危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書

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ページ番号1003324  更新日 2023年3月7日

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指定数量以上の危険物は、許可を受けた危険物施設以外の場所で貯蔵し、取り扱うことができませんが、所轄消防長又は消防署長の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱うことができます。

申請できる方

指定数量以上の危険物を仮に貯蔵・取扱を行おうとする方

手数料

1件につき5,400円(東海市危険物の規制に関する条例 第13条 別表)

申請に必要なもの

  • 案内図、配置図、平面図、構造図その他関係書類
  • 現場管理責任者が危険物取扱者免状を有している場合はその写し

申請方法

申請書は2部、添付書類を添えて提出して下さい。

様式等

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒477-8691 愛知県東海市高横須賀町町新田1番地の1
電話番号:
0562-32-1179(予防・査察担当)、0562-32-1170(危険物担当)
ファクス番号:0562-36-1919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。