南海トラフ地震防災対策計画

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ページ番号1003196  更新日 2023年2月20日

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Ⅰ 南海トラフ地震防災対策計画及び作成義務者

1 南海トラフ地震防災対策計画

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「南海トラフ特措法」という。)に基づき、平成26年3月28日に南海トラフ地震防災対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)が決定され、東海市が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されました。
これに伴い、愛知県知事が設定する津波浸水想定区域において30センチメートル以上の浸水が想定される区域に存する市内の事業者(共同住宅、従業員が1,000人未満の工場、倉庫等を除く。)は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項などを定める南海トラフ地震防災対策計画を作成し、届け出ることが義務付けられました。

2 作成義務者

愛知県では、平成26年5月30日公表の「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査」に基づく理論上最大想定モデルによる想定の浸水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域において、南海トラフ特措法施行令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が作成義務者とされています。

Ⅱ 南海トラフ地震防災対策計画のみなし規定(南海トラフ地震防災規程)

一方、消防法に規定する消防計画、予防規程又は石油コンビナート等災害防止法に規定する防災規程において、それぞれの法令に基づき津波からの円滑な避難の確保に関する事項などの必要事項を定めることが義務付けられていることから、対策計画の作成義務のある事業所が、当該事項を消防計画等で定めた部分は「南海トラフ地震防災規程」として対策計画とみなすことができます。

Ⅲ 南海トラフ地震防災規程に定める事項

  1. 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項
  2. 時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項
  3. 南海トラフ地震に係る防災訓練の実施に関する事項
  4. 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

Ⅳ 南海トラフ地震防災規程の作成・届出期限

該当となる事業者は、速やかに計画等を作成し、届け出てください。
なお、新たに事業を開始し、又は、愛知県が設定する津波浸水想定の修正等に伴い、新たに計画等の作成義務者となったものは、できる限り速やかに計画等を作成し届け出てください。

Ⅴ 消防計画等の届出方法

提出先・・・消防本部予防課
届出については、予防課のページをご覧ください。

詳しくは、愛知県ホームページ「南海トラフ地震防災対策計画の作成について」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災危機管理課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。