避難確保計画

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ページ番号1003197  更新日 2024年2月19日

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水防法、土砂災害防止法及び津波防災地域づくりに関する法律に基づき、東海市地域防災計画に定められた高潮浸水想定区域、土砂災害警戒区域及び津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となります。

対象施設

指定基準

社会福祉施設

  • 老人福祉施設※1(老人介護支援センターを除く。)・有料老人ホーム
  • 認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設
  • 身体障害者社会参加支援施設・障害者支援施設
  • 地域活動支援センター・福祉ホーム
  • 障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設
  • 保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)
  • 児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童遊園を除く。)
  • 障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設
  • 児童自立生活援助事業の用に供する施設
  • 放課後児童健全育成事業の用に供する施設
  • 子育て短期支援事業の用に供する施設
  • 一時預かり事業の用に供する施設・児童相談所
  • 母子健康包括支援センターその他これらに類する施設

学校

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程を置くものに限る。)

医療機関

病院、診療所及び助産所

  • 1 敬老の家及び健康交流の家は対象としない
    敬老の家及び健康交流の家は、老人福祉施設に分類されるが、クラブ活動やサロンなど地域のふれあいや交流を目的とした活動の場であり、自ら避難行動を取ることのできる方が主に利用する施設と考えられるため。
  • ※2 宿泊施設を有しない、外来診療のみの医療施設は対象としない
    外来施設の通院者は、自ら避難行動を取ることができる、あるいは付添いの同伴者と一緒に避難することができると考えられるため。
    ただし、透析等長時間の医療行為を行う医療機関は対象とする。

避難確保計画作成に係る様式・手引き等

様式

次のいずれかをご利用ください。

避難確保計画作成(変更)報告書、避難確保計画を防災危機管理課まで提出してください。
また、避難訓練を実施した場合は、避難訓練結果報告書を提出してください。

手引き・記載例

浸水想定区域等について

高潮浸水想定区域、土砂災害警戒区域及び津波災害警戒区域については、下記リンク先でご確認ください。

避難所等について

市内の避難所については、下記リンク先でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災危機管理課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。