子ども医療(高校生以下)

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ページ番号1006568  更新日 2024年4月18日

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高校生等の入院医療費は令和2年4月1日から、通院医療費は令和4年4月1日から対象になりました。

対象者

東海市に住所があり、0~18歳到達の年度の末日までの子ども

※16歳到達の年度開始以降で、高校などに在学していない方も対象です。

※小学校1年生以上の子どものうち、障がい者医療費又は母子家庭等医療費の助成を受けることができる方を除きます。

※16歳到達の年度開始以降で、精神障がい者医療(全疾患)の助成を受けることができる方を除きます。

助成内容

医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。

※通院・入院共に対象です。なお、16歳到達の年度開始以降の子どもの通院については、令和4年4月1日以降の医療費が対象です。

※入院時の食事代、差額ベッド代、保険外診療の医療費(先進医療の技術料など)は対象外です。

子ども医療費受給者証について

子ども医療費の助成を受けるためには、子ども医療費受給者証の交付申請が必要です。

区分 資格取得日 届出に必要なもの
出生

出生日

健康保険証(子どものもの)
転入 転入日 健康保険証(子どものもの)

生活保護廃止 (停止)

生活保護の廃止(停止)日

(1) 健康保険証(子どものもの)
(2) 保護廃止(停止)決定通知書

※保険証が手続き中の場合は、健康保険組合などが発行する「資格証明書」などの子どもの加入を証明する書類でも申請ができます。

変更届出

次に該当する場合は、受給資格が変更となりますので届出が必要です。

区分 届出に必要なもの
住所、氏名の変更 (1) 子ども医療費受給者証
(2) 健康保険証
健康保険の変更 (1) 子ども医療費受給者証
(2) 健康保険証

喪失届出

次に該当する場合は、受給資格を喪失しますので届出が必要です。

区分 資格喪失日 届出に必要なもの
転出

転出(予定)日の翌日

(1) 子ども医療費受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類

死亡 死亡日の翌日 (1) 子ども医療費受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類

生活保護開始

生活保護の開始日

(1) 子ども医療費受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類
小学校1年生以上で障がい者医療又は母子家庭等医療に該当

障がい者医療又は母子家庭等医療に該当した日

(1) 子ども医療費受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類
 16歳到達の年度開始以降、精神障がい者医療(全疾患)に該当 精神障がい者医療に該当した日 (1) 子ども医療費受給者証
(2) 資格喪失する理由を明らかにする書類

※高校卒業により資格喪失する場合は、届出をする必要はありません。

医療費の払い戻しの手続きについて

次に該当する場合は、医療費を医療機関の窓口でいったん支払い、国保課医療助成担当で払い戻しの手続きをしてください。

  • 県外の医療機関を受診した場合
  • 治療用装具(コルセットなど)を作成した場合
  • やむを得ず、受給者証を持参せずに医療機関を受診した場合

〈必要なもの〉

  1. 子ども医療費受給者証
  2. 領収書
  3. 健康保険証
  4. 請求者(保護者)名義の口座番号がわかるもの
  5. 限度額適用認定証(お持ちの方のみ、健康保険組合等が発行)
  6. 高額療養費・附加金など支給決定通知書(健康保険組合等が発行)
  7. 療養費支給決定通知書(健康保険組合等が発行)(治療用装具を作成した場合、保険証を持参せずに受診した場合)
  8. 医師の証明書(治療用装具を作成した場合)

※提出していただいた領収書等はお返ししませんので、必要な方はコピーを取っておいてください。

※払い戻しを受けた医療費助成額は、所得税の確定申告などにおける医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」に該当しますので、元の医療費から差し引いて申告してください。(詳しくは、お近くの税務署などにお問合せください。)

その他・注意事項

  • 0~2歳の子どもに対して、ごみ指定袋を1回のみ追加して配布します。(20リットル用燃えるごみ専用袋。枚数は年齢により異なります。)
  • 限度額適用認定証を窓口で提示していただくと、窓口での負担が外来・入院ともに限度額までとなります。限度額認定証を提示せず、子ども医療費受給者証を提示して高額療養費に該当する場合、高額療養費に関する通知文を後日送付することがあります。証については、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
  • 交通事故など他人の行為によるケガや病気の治療で受給者証を利用する場合は、別途届出が必要となりますので、国保課へお問い合わせください。
  • 学校の管理下でのけがについては、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が優先されます。給付金の対象となる場合、中学生以下の方は、学校・保育園などの案内に従い受診をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 国保課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。