いじめの防止等のための組織体制

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ページ番号1002370  更新日 2023年2月24日

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子どものいじめ問題対策連絡協議会

いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、人権擁護委員、民生委員・児童委員連絡協議会、小中学校PTA連絡協議会、町内会長連絡協議会、地方法務局、児童相談所、警察署、校長会の代表者等で構成する「東海市子どものいじめ問題対策連絡協議会」を設置しています。

子どものいじめ問題対策連絡協議会では、以下に掲げる協議を行います。

  • いじめの防止等に係る関係者の相互の連絡調整
  • いじめの防止等に向けた取り組み状況に関する情報共有
  • その他いじめの防止等に関する施策に関すること

子どものいじめ防止等対策委員会

教育委員会は、学校におけるいじめの防止等の対策を実効的に行うため、医師、大学教授、ひきこもり支援センター所長、人権擁護委員、主任児童委員、児童相談所、スクールカウンセラー、校長会代表及び教員代表で構成する「東海市子どものいじめ防止等対策委員会」を附属機関として設置しています。

子どものいじめ防止等対策委員会では、以下に掲げる協議等を行います。

  • いじめの実態把握とその分析
  • いじめに対する指導体制の整備と指導者の養成
  • いじめの発生防止のための学校環境の見直し
  • 家庭及び地域社会との連携の強化活動

また、子どものいじめ防止等対策委員会は、重大事態が発生した場合に、必要に応じて専門知識を有する者を加え、事実関係を明確にするための調査を行います。

子どものいじめ問題再調査委員会

市長は、重大事態が発生した際に、当該重大事態への対処や、同種の事態の発生を防止するために必要がある場合には、附属機関として、学識経験を有する者その他いじめの防止等に係る専門的な知識を有する者で構成する「東海市子どものいじめ問題再調査委員会」を設置し、学校又は教育委員会が行った調査結果について調査します。

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