児童手当のご案内

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ページ番号1002133  更新日 2025年4月8日

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児童手当

1 受給資格

高校生年代までのお子さんを養育されている方。ただし、留学以外で国外に居住している場合や児童養護施設等に入所している場合は除く。

2 支給時期

支給日:4月8日、6月8日、8月8日、10月8日、12月8日、2月8日

支給月の8日(土日祝の場合は、その直前の平日)に指定された口座に入金されます。入金される時間は、金融機関によって異なります。

3 手当月額

対象

区分

手当額(月額1人につき)

3歳未満

第1子・第2子

1万5千円

第3子以降

3万円

3歳以上18歳になる年の年度末まで

第1子・第2子

1万円

第3子以降

3万円

※公務員の方:職場で手続きの確認をしてください。

※高校生年代:平成19年4月2日から平成22年4月1日生まれの方(令和7年度)

※大学生年代:平成15年4月2日から平成19年4月1日生まれの方(令和7年度)

※第3子は、大学生年代の子から数えますが、大学生年代の子への児童手当の支給はありません。

4 手続について

窓口で申請

市役所 市民窓口課(1階)またはマイナポータルから申請が可能です。

届出が必要な場合 必要な届出など
新たに受給資格が生じたとき

1人目の児童が生まれた

受給資格者が東海市へ転入した

離婚などにより児童を新たに養育することになった

公務員でなくなった

児童手当認定請求書

口座の写し

年金情報が確認できるもの(健康保険証など)

請求者・配偶者のマイナンバーのわかるもの

支給対象となる児童が増えた(減った)とき

2人目以降の児童が生まれた

離婚などにより児童を養育しなくなった

児童が入国(出国)した

児童が死亡した

額改定請求書

年金情報が確認できるもの(健康保険証など)

受給資格がなくなったとき

受給者が東海市から転出(出国)した

離婚などにより児童を養育しなくなった

公務員になった

受給資格消滅届

(転出時、離婚届提出時に記入)

児童と別居しているとき

受給者が単身赴任をしている

里帰り出産等により、市外で児童を育てている

児童の進学などで別居して生活をしている

別居監護申立書
大学生年代の子と高校生以下の子を合わせて、3人以上監護しているとき

大学生年代の子がいて3人目以降の子が生まれた

監護している子が新たに大学生年代になった

額改定請求書

監護相当・生計費についての確認書

振込先の金融機関を登録または変更したいとき 受給者の氏名変更などにより名義が変わった 支払金融機関登録・変更届
氏名・住所などに変更があったとき 市外に住む配偶者や児童の住所、氏名が変わった 氏名・住所等変更届
受給証明書・不支給証明書が必要なとき 受給者または配偶者の勤務先に提出する奨学金を借りるとき等 支給証明願・不支給証明願
その他

受給者が婚姻または離婚した

児童の父母が離婚協議中である

児童の監護・養育に変更があった

受給者の出国や配偶者の帰国など

受給者が亡くなった

状況に応じて手続きや提出書類があります

児童手当等は、原則、申請した翌月分から支給となりますが、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日の翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

マイナポータルから申請

受給者(世帯の中で前年度所得の高い方)のマイナンバーカードと暗証番号(4桁)が必要です。

5 現況届

現況届の提出が必要な方は、東海市から提出のご案内をします。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 こども課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • こども企画調整
    電話番号:052-613-7656 0562-38-6280
  • こども相談支援
    電話番号:052-613-7658 0562-38-6281
  • こども福祉
    電話番号:052-613-7661 0562-38-6283
  • ファクス番号(共通):052-604-9290

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。