令和6年10月から児童手当の制度が一部変更になります
マイナポータルからの電子申請について
マイナポータルから電子申請ができます。
(1)マイナポータルをスマートフォンにダウンロード
(パソコンでマイナンバーカードを読み取る機器があればパソコンでも可)
(2)新規登録で自身のアドレスを登録
(3)ログイン マイナカードと暗証番号入力
(4)自治体設定「愛知県 東海市」を設定
(5)さがす 「児童手当」を入力し検索
(6)「児童手当新規認定請求(R6.10 )」または「児童手当額改定認定請求(R6.10 )」をクリック
申請者情報を入力して申請してください。
申請手続きについて
(1)現在、児童手当・特例給付を受給している世帯
原則、申請手続きは不要です。今回の制度改正で金額が変更になる方には、
11月頃に市から送付する額改定認定通知書で内容をご確認ください。
ただし、次の場合は申請手続きが必要です。
区分 | 内容 |
---|---|
ア 高校生年代と別居している場合 | 市からの通知はありません。 「別居監護申立書」を提出してください。 |
イ 子どもが3人以上で、かつ、大学生年代がいる場合 | 市からの通知はありません。 「額改定認定請求書」「監護相当・生計費負担について確認書」を提出してください。 |
変更内容
支給対象年齢の拡大(中学生まで→高校生年代まで)
所得制限の撤廃
第3子以降の支給額の増額(月15,000円→月30,000円)
第3子算定対象年齢の拡大(18歳→22歳に拡大)
支払回数増加 (年3回 2月、8月、10月→年6回 偶数月)
年齢 | 区分 | 金額 |
---|---|---|
3歳未満 |
第1子・第2子 |
月15,000円 |
第3子以降 | 月30,000円 | |
3歳以上18歳になる年の年度末まで | 第1子・第2子 | 月10,000円 |
第3子以降 | 月30,000円 |
※公務員の方…職場で手続きの確認をしてください。
※高校生年代…平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの方
※大学生年代…平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの方
(2)現在、児童手当・特例給付を受給していない世帯
次に該当する場合は、新たに受給資格が生じますので、申請手続きが必要です。
区分 | 内容 |
---|---|
ア 子どもが高校生年代だけの場合 |
9月初旬頃、市から申請書類を送付しますので、提出してください。 |
イ 所得制限のため、児童手当を受給していない場合 | 市からの通知はありません。 「認定請求書」を提出してください。 |
ウ 子どもが3人以上で、かつ、大学生年代がいる場合 | 市からの通知はありません。 「額改定認定請求書」「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出してください。 |
※いずれの場合も、高校生年代までの子どもと別居している場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。
第3子の数え方について
大学生年代の子から年齢順に1人目、2人目と数え高校生年代以下の子が3人目以降になった場合に加算されます。
例)21歳、17歳、14歳の児童がいる世帯は、21歳が第1子、17歳が第2子(10,000円/月)、14歳が第3子(30,000円/月)となります。
なお、大学生年代は加算としてカウントしますが、児童手当の支給はありません。
大学生年代の監護相当・生計費の負担の考え方について
請求者の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持できなくなることを言います。
例えば、請求者が大学生年代の子の生活費や家賃、学費、健康保険料の支払い等の負担をしている場合です。
各種申請様式
-
認定請求書 (PDF 349.2KB)
※東海市に住民票のない配偶者がいる方は、配偶者の個人番号(12桁)の記入が必須となります。
- 認定請求書記入見本 (PDF 601.3KB)
- 額改定認定請求書 (PDF 128.5KB)
- 額改定認定請求書記入見本 (PDF 203.1KB)
-
別居監護申立書 (PDF 50.1KB)
請求者と児童が別居している場合提出が必要です。 - 別居監護申立書の記入見本 (PDF 57.7KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 95.5KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 記入見本 (PDF 117.8KB)
申請方法・申請に必要なもの
- 申請先
郵送(市役所こども課)、又は市民窓口課(市役所1階)へ提出してください。
- 申請に必要なもの
請求者(支給対象児童を養育する父母のうち所得の高い方)と配偶者のマイナンバーのわかるもの
児童のマイナンバーのわかるもの
請求者の振込先のわかるもの
請求者の保険証
申請期限
令和6年12月の支給を受けるには、令和6年10月31日(木曜日)までに申請が必要です。
なお、書類不備や内容が確認ができない場合は、支払いは保留となり、次回以降の支給となります。
問い合わせ先
電話での問合せは大変混雑が予想されますので、上記のコードから問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 こども課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- こども企画調整
電話番号:052-613-7656 0562-38-6280 - こども相談支援
電話番号:052-613-7658 0562-38-6281 - こども福祉
電話番号:052-613-7661 0562-38-6283 - ファクス番号(共通):052-604-9290