所得と所得控除
所得及び所得控除の種類
所得の種類
- 利子所得
- 預貯金の利子や投資信託の収益の分配による所得
- 配当所得
- 株式などの配当
- 不動産所得
- 土地や建物等の貸付けによる所得
- 事業所得
- 商工業や農業などの事業による所得
- 給与所得
- 給料、賃金、賞与
- 退職所得
- 退職金、一時恩給
- 山林所得
- 山林の伐採や譲渡による所得
- 譲渡所得
- 土地などの資産の譲渡による所得
- 一時所得
- 懸賞金や生命保険金の満期返戻金などの所得
- 雑所得
- 公的年金収入、その他の所得
所得控除の種類
- 雑損控除
- 災害、盗難などによる損失を生じた場合に適用される控除
- 医療費控除
- 医療費の支払いがある場合に適用される控除
- 社会保険料控除
- 社会保険料の支払いがある場合に適用される控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 小規模企業共済制度に基づく掛金などの支払いがある場合に適用される控除
- 生命保険料控除
- 生命保険契約や個人年金保険契約などの支払いがある場合に適用される控除
- 地震保険料控除
- 地震保険契約などの支払いがある場合に適用される控除
- 障害者控除
- 本人、配偶者、扶養親族が障がい者に該当する場合に適用される控除
- 寡婦控除
- 夫と死別などした場合に適用される控除
- ひとり親控除
- 未婚や事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を扶養している場合に適用される控除
- 勤労学生控除
- 勤労学生である場合に適用される控除
- 配偶者(特別)控除
- 配偶者(一定の所得以下)がいる場合に適用する控除
- 扶養控除
- 配偶者以外の親族(合計所得が48万円以下)を扶養している場合に適用される控除
- 基礎控除
- 納税義務者に適用される控除
- 平成20年度から、地震保険料の創設に伴い、短期損害保険料控除は廃止、長期損害保険料控除は地震保険料控除に組み込むこととなりました。
- 平成21年度から、寄付金控除は所得控除から税額控除に変更し、「寄附金税額控除」となりました。
- 平成24年度から、16歳未満の扶養親族に係る扶養控除が廃止されました。
- 令和3年度から、特別寡婦控除、寡夫控除が廃止されひとり親控除が新設されました。
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総務部 税務課
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