調整控除額

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ページ番号1001620  更新日 2023年6月7日

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市民税・県民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、市民税の所得割額、県民税の所得割額からそれぞれ次の額を控除します。

(1) 合計課税所得が200万円以下の場合

次の(イ)と(ロ)のいずれか小さい額の市民税3%、県民税2%に相当する額

  • (イ) 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
    (人的控除額の差の合計額)
  • (ロ) 合計課税所得金額

※ 計算式

  • (イ)と(ロ)のいずれか小さい額 × 市民税3% = 市民税調整控除額
  • (イ)と(ロ)のいずれか小さい額 × 県民税2% = 県民税調整控除額

(2) 合計課税所得金額が200万円を超える場合

次の(イ)の金額から(ロ)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合には5万円)の市民税3%、県民税2%に相当する金額

  • (イ) 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
    (人的控除額の差の合計額)
  • (ロ) 合計課税所得金額から200万円を控除した額

※ 計算式

  • (イ-ロ)×市民税 3% =市民税調整控除額
  • (イ-ロ)×県民税 2% =県民税調整控除額

※市民税・県民税と所得税の人的控除額の差

控除の種類 金額
障害者控除普通

1万円

障害者控除特別

10万円

障害者控除同居特別

22万円

寡婦控除

1万円

ひとり親控除(父)

1万円

ひとり親控除(母)

5万円

特定控除一般

5万円

特定控除特定

18万円

特定控除老人

10万円

特定控除同居老親

13万円

控除の種類 納税義務者本人の所得金額
900万円以下
納税義務者本人の所得金額
900万円超
950万円以下
納税義務者本人の所得金額
950万円超
1,000万円以下
配偶者控除 一般

5万円

4万円

2万円

配偶者控除 老人

10万円

6万円

3万円

配偶者特別控除
38万円超
50万円未満

5万円

4万円

2万円

配偶者特別控除
50万円以上
55万円未満

3万円

2万円

1万円

勤労学生控除

1万円

1万円

1万円

基礎控除

5万円

5万円

5万円

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