ふるさと納税制度の見直し
総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。対象となる地方団体については下記の総務省HPをご参照ください。
この改正によって、令和元年6月1日から指定を受けていない地方団体に対する寄附金は特例控除の対象外となります。
※対象外となるのは、個人住民税に係る寄附金税額控除の基本控除に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」部分です。所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については、対象となります。
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