ふるさと納税制度の見直し

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001626  更新日 2025年1月6日

印刷大きな文字で印刷

総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。対象となる地方団体については下記の総務省HPをご参照ください。
この改正によって、令和元年6月1日から指定を受けていない地方団体に対する寄附金は特例控除の対象外となります。

※対象外となるのは、個人住民税に係る寄附金税額控除の基本控除に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」部分です。所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については、対象となります。

※市以外のページへリンクします。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 市民税(普通徴収)
    電話番号:052-613-7548 0562-38-6152
  • 市民税(特別徴収)、法人市民税
    電話番号:052-613-7549 0562-38-6157
  • ファクス番号(共通):052-603-4000

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。