住宅ローン控除の拡充
令和元年10月の消費税率の引き上げに伴い、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年延長されます。
改正により見直しとなる点
(ア)住宅の取得時期(居住開始日)
消費税率が10%となってから住宅取得し、令和元年10月1日~令和2年12月31日までに取得者が居住した場合
(イ)控除期間の延長
従来の住宅ローン控除の控除期間は10年間(10年目まで)でしたが、(ア)による住宅取得においては、3年間延長し、13年間(13年目まで)となります。
(ウ)控除額
1年目~10年目までは、従来の住宅ローン控除と同様の控除額となります。
11年目~13年目は、住宅の区分に応じて次のA又はBのいずれか小さい額の内、所得税で控除しきれなかった額を市県民税の所得割額から控除することができます。なお、個人住民税の住宅ローン控除の上限額は、改正前と変更はなく、所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を超える場合には136,500円で固定)となります。
<一般住宅の場合>
A 住宅借入金等の年末残高×1%(年末残高は4,000万円を上限)
B 建物購入価格×2%÷3(建物購入価格は4,000万円を上限)
<認定住宅の場合>
A 住宅借入金等の年末残高×1%(年末残高は5,000万円を上限)
B 建物購入価格×2%÷3(建物購入価格は5,000万円を上限)
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