個人市民税・県民税の配偶者控除・配偶者特別控除の改正

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ページ番号1001630  更新日 2024年4月1日

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配偶者控除・配偶者特別控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。また、配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。

具体的な控除額は下表のとおりです。

控除額一覧
配偶者の合計所得

納税義務者(扶養する人)の合計所得

(給与収入のみの場合の収入金額)

900万円以下

(~1,120万円以下)

納税義務者(扶養する人)の合計所得

(給与収入のみの場合の収入金額)

900万円超950万円以下

(1,120万円超1,170万円以下)

納税義務者(扶養する人)の合計所得

(給与収入のみの場合の収入金額)

950万円超1,000万円以下

(1,170万円超1,220万円以下)

参考

配偶者が給与収入

のみの場合の収入

金額

配偶者控除

38万円以下

配偶者が70歳未満

33万円 22万円 11万円 103万円以下

配偶者控除

38万円以下

配偶者が70歳以上

38万円 26万円 13万円 103万円以下

配偶者特別控除

38万円超

90万円以下

33万円 22万円 11万円

103万円超

155万円以下

配偶者特別控除

90万円超

95万円以下

31万円 21万円 11万円

155万円超

160万円以下

配偶者特別控除

95万円超

100万円以下

26万円 18万円 9万円

160万円超

166万8千円未満

配偶者特別控除

100万円超

105万円以下

21万円 14万円 7万円

166万8千円以上

175万2千円未満

配偶者特別控除

105万円超

110万円以下

16万円 11万円 6万円

175万2千円以上

183万2千円未満

配偶者特別控除

110万円超

115万円以下

11万円 8万円 4万円

183万2千円以上

190万4千円未満

配偶者特別控除

115万円超

120万円以下

6万円 4万円 2万円

190万4千円以上

197万2千円未満

配偶者特別控除

120万円超

123万円以下

3万円 2万円 1万円

197万2千円以上

201万6千円未満

配偶者特別控除

123万円超

0万円 0万円 0万円 201万6千円以上
  • 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることができません。
  • 夫と妻の両方が配偶者特別控除を受けることはできません。
  • 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
  • 事業専従者や内縁の妻または夫は対象外です。

適用時期

平成31年度の市民税・県民税から適用されます。

注意点

扶養になれる範囲の合計所得は従来どおりです

合計所得が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、市民税・県民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障害者控除の対象にならないので注意してください。
※納税義務者(扶養する人)の合計所得が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。

配偶者にも市民税・県民税が課税される可能性があります

市民税・県民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得が32万円(給与収入のみで97万円)を超えると、一部の方を除き配偶者自身にも市民税・県民税が課税されます。

配偶者以外の扶養控除は従来どおりです

配偶者以外の親族に関する扶養控除は、従来どおり合計所得金額38万円以下を条件とし、変更はありません。

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