個人市民税・県民税の配偶者控除・配偶者特別控除の改正
配偶者控除・配偶者特別控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。また、配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。
具体的な控除額は下表のとおりです。
配偶者の合計所得 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得 (給与収入のみの場合の収入金額) 900万円以下 (~1,120万円以下) |
納税義務者(扶養する人)の合計所得 (給与収入のみの場合の収入金額) 900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
納税義務者(扶養する人)の合計所得 (給与収入のみの場合の収入金額) 950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) |
参考 配偶者が給与収入 のみの場合の収入 金額 |
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配偶者控除 38万円以下 配偶者が70歳未満 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 103万円以下 |
配偶者控除 38万円以下 配偶者が70歳以上 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | 103万円以下 |
配偶者特別控除 38万円超 90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
103万円超 155万円以下 |
配偶者特別控除 90万円超 95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
155万円超 160万円以下 |
配偶者特別控除 95万円超 100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
160万円超 166万8千円未満 |
配偶者特別控除 100万円超 105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
166万8千円以上 175万2千円未満 |
配偶者特別控除 105万円超 110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
175万2千円以上 183万2千円未満 |
配偶者特別控除 110万円超 115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
183万2千円以上 190万4千円未満 |
配偶者特別控除 115万円超 120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
190万4千円以上 197万2千円未満 |
配偶者特別控除 120万円超 123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
197万2千円以上 201万6千円未満 |
配偶者特別控除 123万円超 |
0万円 | 0万円 | 0万円 | 201万6千円以上 |
- 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることができません。
- 夫と妻の両方が配偶者特別控除を受けることはできません。
- 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
- 事業専従者や内縁の妻または夫は対象外です。
適用時期
平成31年度の市民税・県民税から適用されます。
注意点
扶養になれる範囲の合計所得は従来どおりです
合計所得が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、市民税・県民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障害者控除の対象にならないので注意してください。
※納税義務者(扶養する人)の合計所得が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。
配偶者にも市民税・県民税が課税される可能性があります
市民税・県民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得が32万円(給与収入のみで97万円)を超えると、一部の方を除き配偶者自身にも市民税・県民税が課税されます。
配偶者以外の扶養控除は従来どおりです
配偶者以外の親族に関する扶養控除は、従来どおり合計所得金額38万円以下を条件とし、変更はありません。
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