入湯税

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ページ番号1001664  更新日 2023年2月24日

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入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対して入湯客に納めていただく税金です。
なお、温泉地から温泉をトラック輸送した場合であっても、温泉法に規定される温泉を利用する浴場の入湯客については、入湯税の課税対象となります。

入湯税の目的

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てられます。

納税義務者について

入湯税の徴収については、特別徴収で徴収するように定められています。(特別徴収とは、温泉・鉱泉浴場の経営者が、利用者に対して、施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を市に納入していただくことです。)
温泉・鉱泉浴場を新たに経営される方は、鉱泉浴場経営申告書を提出してください。提出後に市が入湯税の特別徴収義務者を指定します。

税率について

入湯税の税率は、入湯客1人につき以下の額となります。

  1. 宿泊する場合 1泊につき150円
  2. 宿泊しない場合 1回につき50円

申告と納税について

毎月15日までに、前月の1日から末日までに徴収した入湯税額、入湯客数などを記載した納入申告書で申告し、納入書によって納税していただきます。

課税免除について

以下のような場合には入湯税の課税を免除します。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. その他市長が特に必要と認める者

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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