ごみ散乱防止

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ページ番号1006713  更新日 2024年4月24日

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ごみ散乱防止のため、事業所・団体などが道路や公園等公共用地の清掃活動を実施する場合は、生活環境課に申請していただくと、ごみ袋の支給やごみばさみ・啓発のぼり旗の貸出が受けられますので、実施にご協力をお願いします。

ごみ散乱防止重点地域

「東海市空き缶等ごみ散乱防止条例」に基づき、市内幹線道路、鉄道駅(名和・太田川・尾張横須賀・高横須賀)周辺、上野浄水場周辺などを重点地域に指定し、不法投棄監視パトロールを実施して地域環境の美化を図ります。
重点地域内では、飲料の自動販売機設置場所への回収容器の配備と周辺清掃、公共の場所でチラシ配りを行ったときの散乱ごみの回収及び催事後の周辺清掃について、特に配慮をお願いします。
市民の皆さんも、ごみの散乱のない快適な地域環境の実現にご協力ください。
 

環境月間・ごみ散乱防止市民行動月間

国は、毎年6月の一ヶ月間を「環境月間」と定め、全国で、環境保全の重要性を認識し、行動の契機とするための様々な行事が行われています。
市では、この「環境月間」の趣旨を踏まえ、公害防止の啓発を行うとともに、6月と9月を「ごみ散乱防止市民行動月間」として環境美化の啓発などを行っています。
皆さんも、適切にごみ捨てや私有地管理を実施するとともに、コミュニティ、町内会・自治会、団体などが実施する地域環境美化活動に積極的に参加しましょう。

  • 6月の第1日曜日(令和6年6月2日)を市内一斉清掃日として、地域や団体が地域の美化環境活動を実施します。
  • 9月は日を定めず、地域や団体が地域の美化環境活動を実施します。
  • 事業所は、公害発生施設・公害防止施設の総点検、岸壁周辺の美化などの協力をお願いします。

私有地の管理

自宅、空き地などの所有者(管理者)は、除草や樹木の剪定などを適切に行い、ごみなどが捨てられないように管理してください。また、近隣の迷惑にならないように管理してください。

マイクロプラスチックごみ

近年、ポイ捨てされたプラスチックごみが、やがてマイクロプラスチックとなり、海洋環境へ深刻な影響を与えています。
外出先で出たごみなどは、プラスチックごみにかかわらず、自宅に持ち帰るなどして適切に処理してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 生活環境課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。