資源の持ち去り行為

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ページ番号1001759  更新日 2024年8月15日

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資源の持ち去り行為は禁止されています

平成21年4月1日から、市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正により、一般家庭から適正に排出された資源の所有権は市に帰属し、市又は市が収集を委託した業者以外の者が資源を持ち去る行為は禁止されています。

(具体例)ごみ集積場所から、スチール缶・アルミ缶・自転車などを勝手に持ち去る行為

もし、そのような行為を目撃された場合にはリサイクル推進課まで御連絡ください。

なお、持ち去り行為を行なっている者に対して、直接声を掛けることは、その場でトラブルの原因になりますので、お止めください。

  • 町内会・自治会、子ども会等が行なう資源集団回収の資源については、市への所有権帰属や持ち去り禁止の対象外ですので、従来どおり、地域の皆さんと資源回収業者により回収に当たることができます。
  • ルールを守らずごみ集積場所等に不適正排出されたごみや資源、道路等へ不法投棄されたものについても、市への所有権帰属や持ち去り禁止は対象外となります。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 リサイクル推進課
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町奥山10番地の48
電話番号:052-601-2053
ファクス番号:052-689-1166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。