国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度について

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ページ番号1001901  更新日 2023年3月28日

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土地取引の届出制度の概要

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

国土利用計画法に基づき、東海市内で土地取引を行った場合、権利取得者(売買の場合は買主)は、面積要件と契約要件の2つの要件を満たしている時は、契約を行った日から起算して2週間以内に東海市役所用地課まで届け出てください。

届出の要不要については下記の届出の要件を参考に判断してください。

 

届出の要件

国土利用計画法に基づく土地取引の届出が必要かどうかは、面積要件と契約要件で判断されます。なお、面積要件及び契約要件に該当した場合でも、法令の規定に基づき届出が不要となる場合があります。

届出の対象となる面積(面積要件)

届出の対象となる面積は、都市計画法に基づく都市計画区域内か否かなどによって異なり、次の表の通りです。

市街化区域 2,000平方メートル以上

市街化調整区域

5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

届出対象面積の考え方

届出対象面積は、1契約あたりの面積で判断されません。土地を買い集める場合は、個々の面積は届出対象面積に満たなくても、譲受人(売買の場合は、買主のこと)が権利を取得する土地の合計が、届出対象面積以上となる場合は、届け出る必要があります。(届出は契約毎に必要になります)
こうした土地を一団の土地といい、一団の土地の考え方については次をご覧ください。

  • 一団の土地
    同一主体が一連の計画の下に権利取得した複数の土地であって、一体利用が可能な土地。
    判定のポイントは、次のとおりです。
    • 主体の同一性
      土地の権利取得者が同一主体であること
    • 物理的一体性
      地形、地質または土地利用現況等からみて、一体の土地として利用することが通常の工事方法等により可能なひとまとまりの土地であること(道路や小河川等により分断されていても一体の土地としての可能性があれば、物理的一体性を認めても差し支えない)
    • 計画的一体性
      2以上の契約が一連の計画の下に、その時期、目的等について相互に密接な関連をもって契約が締結されること

届出の対象となる取引(契約要件)

売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡など、対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を結ぶことです。

  • これらの取引の予約である場合も含みます。
  • 地上権、賃借権の設定・譲渡は、一時金を伴う場合などには届出が必要です。
  • 土地に関する権利は、所有権、地上権または賃借権およびこれらの権利取得を目的とする権利をいいます。

詳しくは次のとおりです。

届出が必要な場合

次の場合は、土地売買等の契約に該当する取引のため、届出が必要となります。

  • 売買契約、売買予約、入札
    • 保留地処分
    • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済、代物弁済予約
  • 交換
  • 形成権の譲渡
    • 予約完結権の譲渡
    • 買戻権の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
    (受益権者が土地の所有権移転を受ける権利を有する場合に届出が必要となります。)
  • 地位譲渡
  • 第三者のためにする契約
  • 停止条件付き、解除条件付き契約
  • 賃貸借契約
    (原則として、権利金その他の一時金相当の授受があれば届出が必要となります。)
届出が不要な場合

次の場合は、土地売買等の契約に該当しない取引のため、届出が不要となります。

  • 地役権、永小作権、抵当権、不動産質権の移転又は設定
  • 地下又は空間の区分地上権の移転又は設定
  • 抵当権消滅請求、代価弁済
  • 工場財団等の移転
  • 贈与、負担付贈与、財産分与、合意解除、信託の引受及び終了
  • 形成権の行使
    • 予約完結権の行使
    • 買戻権の行使
    • 解除
  • 交換分合(土地改良)
  • 相続、法人の合併・分割、遺産の分割、遺贈、負担付き遺贈、包括遺贈

次の場合は、国土利用計画法第23条第2項及び施行令第17条により、届出が不要となります。

  • 民事調停法による調停に基づく場合
  • 当事者の一方又は双方が国等である場合(国等とは、法18条で定められている地方公共団体、国土利用計画法施行令第14条で定められている、港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社が含まれる)
  • 法令等によって、届出が不要となっている場合
    • 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)による和解である場合
    • 預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第五章 、農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第六章 、保険業法 (平成七年法律第百五号)第二編第十章第二節 、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 (平成十二年法律第九十五号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)、破産法 (平成十六年法律第七十五号)又は会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二編第九章 若しくは第三編第八章 の規定に基づく手続において裁判所の許可を得て行われる場合
    • 公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二十七条第一項 の許可を受けることを要する場合
    • 家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)による調停に基づく場合
    • 土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条の二 のあつせんに基づく場合又は同法第五十条 の規定による和解である場合
    • 農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項 の許可を受けることを要する場合(同項 各号に掲げる場合のうち国土交通省令で定める場合を含む。)
    • 新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)第三十条第一項 の規定により同法 及び同法第二十二条第一項 の認可を受け、又は同条第二項 の同意を得た処分計画に従つて造成施設等を処分する場合
    • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により換価する場合
    • 非常災害に際し必要な応急措置を講ずるために行われる場合(当該土地が所在する市町村の長の認定を受けている場合に限る。)
    • 法第三十二条 の規定により遊休土地を買い取る場合
    • 土地収用法第二十六条第一項 (同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地に関する権利について移転又は設定が行われる場合
    • 森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第五十条第一項 に規定する使用権が設定されている土地について同法第五十五条第一項 の協議に基づきその所有権の移転が行われる場合
    • 都市計画法第五十五条第四項 の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者が同法第五十六条第一項 の規定により土地を買い取る場合
    • 都市計画法第五十八条の九 の規定により遊休土地を買い取る場合
    • 法第十二条第八項 の規定による公告がされた際、規制区域の指定が解除された際、規制区域に係る区域の減少があつた際、又は規制区域の指定期間が満了することにより一の区域が規制区域でなくなつた際当該区域に係る土地について許可申請がされ、若しくは法第十四条第一項 の許可を受け、又は法第十七条第二項 の規定により法第十四条第一項 の許可があつたものとみなされており、かつ、その土地について、その許可申請又は許可に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
    • 注視区域若しくは監視区域の指定が解除された際、注視区域若しくは監視区域に係る区域の減少があつた際、又は注視区域若しくは監視区域の指定期間が満了することにより一の区域が注視区域若しくは監視区域でなくなつた際当該区域に係る土地について法第二十七条の四第一項 (法第二十七条の七第一項 において準用する場合を含む。)の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合

 

 

届出の内容について

届出者、届出時期及び届出先

土地の権利取得者(売買であれば買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所(東海市役所用地課)に届け出てください。

届出書類及び届出事項

主な届出事項は、次のとおりです。

  • 契約当事者の氏名・住所等
  • 契約締結年月日
  • 土地の所在及び面積
  • 土地に関する権利の種別及び内容
  • 土地の利用目的
  • 土地に関する権利の対価の額

届出書類及び様式、記入例については、ページ下部をご覧ください。

 

届出期限の超過及び、届出をしなかった場合

届出期間(契約の日から起算して2週間以内)を過ぎたり、届出をしなかったり、また偽りの届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。提出期限を過ぎてしまった場合、国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出して下さい。届出のない状態を放置していると、悪質と判断する場合があります。
届出期限について詳しくは、次をご覧ください。

  • 提出期限は契約締結日を含めて2週間以内になります。
  • 行政機関の休日が期限となる場合は、地方自治法第4条の2第4項及び県の休日に関する条例第1条第1項に基づき、翌開庁日が期限となります。

事例

  • 事例1
    5日(木曜日)に契約を締結した場合は、14日目の18日(水曜日)が提出期限となります。
  • 事例2
    9日(月曜日)に契約を締結した場合は、14日目の22日が日曜日になるため、提出期限は23日(月曜日)となります。

事例カレンダー

 

 

届出書類一覧について

届出書類については、次のとおりです。

  • 土地売買等届出書
    • 様式は、当ページからダウンロードできます。
  • 土地売買等に係る契約書の写し
    • 契約書を作成しない場合には契約書に代わるその他の書類を提出してください。
    • 予約契約の場合であっても必要です。また、契約書の内容全ての写しを提出してください。
    • 契約書の写しは、収入印紙の貼付部分が確認できるようにコピーして提出して下さい。
  • 位置図(地形図)
    • 縮尺10,000~50,000分の1の地図で、土地の位置を朱書きしたものを提出してください。
  • 周辺状況図
    • 縮尺2,500~5,000分の1の地図で、土地の位置を朱書きしたものを提出してください。
    • 平坦地の場合は、住宅地図の写しでもかまいません。
  • 公図
    • 登記簿面積で売買した場合に、隣接地も含む公図の写しに形状を朱書きしたものを提出してください。
  • 実測求積図
    • 実測面積で売買した場合に提出してください。
    • 土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書又は、保留地証明書及び図面でもかまいません。
  • 委任状
    • 代理人を立てる場合に提出してください。
  • その他参考資料
    • 届出書の記載事項の内容を証明する資料になります。
    • 事例により異なりますので、窓口で相談してください。

届出書類は、各2部ずつの提出となります。

注意事項

  • 一団の土地の取引で、同時に複数の届出を行うとき、代表的な届出書の添付図面に各届出対象土地の位置をまとめて示すことにより、他の一団の土地の届出には図面の添付を省略することができます。
  • 一団の土地で代表的な届出書以外の届出書で省略できる図面は、位置図、周辺状況図、公図、実測求積図です。この場合、届出毎の土地の位置をそれぞれ朱書きし、あわせて当事者名を記入するなど、各届出に対応する土地の位置が特定できるよう明記してください。

詳しくは、東海市役所用地課までお問い合わせください。

様式等

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 用地課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-601-2707
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