首都圏人材確保支援事業
東海市首都圏人材確保支援事業は、東京23区(在住者又は通勤者)から東海市へ移住し、対象求人に就業または起業した方に、国・愛知県・東海市が共同で交付金を支給する制度です。
交付要件
1の要件を満たす方のうち、2又は3の要件を満たす方からの申請に基づき、首都圏人材確保支援交付金を交付します。
→1と2を満たすか、1と3を満たす必要があります。
なお、支給後に4の返還要件に該当した場合、原則として支援金を返還する必要があります。
1 移住等に関する主な要件
アからエまでの全てに該当する必要があります。ただし、単身の場合はウを除きます。
ア 移住元に関する要件
移住の時期により条件が異なります。
令和3年(2021年)3月31日までに移住した(住民票を異動した)方
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住、又は東京圏(条件不利地域【※1】を除く)に在住し東京23区へ通勤【※2】していたこと。【※3】
令和3年(2021年)4月1日以降に移住した(住民票を異動した)方
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住、又は東京圏(条件不利地域【※1】を除く)に在住し東京23区へ通勤【※2】していたこと。【※3】
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
【※1】条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)を指します。この地域への居住は対象外となります。
条件不利地域〈令和3年(2021年)4月1日現在〉
- 東京都
- 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県
- 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県
- 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県
- 山北町、真鶴町、清川村
【※2】連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として対象となりません。
【※3】雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
イ 移住先に関する要件
以下の事項全てに該当する必要があります。
- 平成31年(2019年)4月1日以後に東海市へ転入していること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 移住支援金の申請時期が、転入後3カ月以上1年以内であること。
ウ 世帯に関する要件 ※世帯申請の場合のみ
以下の事項全てに該当する必要があります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年(2019年)4月1日以後に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
エ その他の要件
以下の事項全てに該当する必要があります。
- 愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)及び東海市暴力団等の排除に関する条例に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他愛知県又は東海市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就職(移住就業者)に関する主な要件
以下の事項全てに該当する必要があります。
- (ア)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- (イ)転入日時点で満50歳以下であること。
- (ウ)就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- (エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- (オ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて(ウ)の求人に就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。
- (カ)求人への応募日が、マッチングサイトに(ウ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- (キ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- (ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3 起業(移住起業者)に関する要件
愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けている必要があります。
あいちスタートアップ創業支援事業については、愛知県 スタートアップ推進課のページをご覧ください。
※時期により、当年度分の募集が終了していることがあります。
4 返還に関する要件
次のいずれかに該当した場合は、原則として移住支援金を返還していただきます。
- 移住支援金の申請日から5年以内に東海市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に離職した場合(「就業」で受給した場合のみ)
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合(「起業」で受給した場合のみ)
移住支援金対象求人のマッチングサイト
「2 就職(移住就業者)に関する主な要件」のマッチングサイトは、下記を指します。
支給要件を満たすには、下記のページに掲載された求人に応募し就業する必要があります。
支給要件に関する備考
愛知県就業促進課の移住支援金ご案内ページに掲載されている支給要件の一部は、市町村によって取り扱いが異なります。
東海市における取り扱いは下記のとおりです。
- 「(2)就業に関する要件」「1 一般の場合」「(ア)」について、東海市は別表1に該当しないため、東海市に転入し市外に就業された場合も支給対象となります。
- 「(2)就業に関する要件」「2 専門人材の場合」について、東海市は別表2に該当しないため、支給対象としておりません。
- 「(3)テレワークに関する要件」について、東海市は別表3に該当しないため、支給対象としておりません。
- 「(4)関係人口に関する要件」について、東海市は別表4に該当しないため、支給対象としておりません。
支給額
(1)世帯の場合 1世帯につき100万円
(2)単身の場合 1人につき60万円
(※1回しか申請できません。)
支給申請期間・手続き
支給申請期間
各年度の申請受付は10月中旬までを予定しています。受付期間終了後の申請分については、原則として、翌年度以降の支給となります。
移住就業者【支給要件の(1)と(2)を満たす場合】
転入後3か月以上1年以内、かつ支給対象となる事業所に就業して3か月が経過した日以降
移住起業者【支給要件の(1)と(3)を満たす場合】
下記のいずれかに該当する期間内に申請してください。
転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合
交付決定日以降かつ転入後3か月以上1年以内の期間
起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合
交付決定日から1年以内かつ転入後3か月以上1年以内の期間
手続き
制度が非常に複雑なため、申請前に一度ヒアリングを実施しておりますので、商工労政課へご相談ください。
トラブル回避のため、交付対象の方にのみ、申請書類等の様式をお渡ししておりますのでご理解ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
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