首都圏人材確保支援事業

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ページ番号1002011  更新日 2024年4月17日

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写真:移住支援金チラシ

東海市首都圏人材確保支援事業は、東京23区(在住者又は通勤者)から東海市へ移住し、対象求人に就業または起業した方に、国・愛知県・東海市が共同で交付金を支給する制度です。

交付要件

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)『 (1)の要件を満たす移住、かつ、(2)の要件を満たす就業』
(2)『 (1)の要件を満たす移住、かつ、(3)の要件を満たす就業(専門人材)』
(3)『 (1)の要件を満たす移住、かつ、(4)の要件を満たすテレワーク』

なお、支給後に7の返還要件に該当した場合、原則として支援金を返還する必要があります。

1 移住等に関する主な要件

アからエまでの全てに該当する必要があります。ただし、単身の場合はウ,エを除きます。

ア 移住元に関する要件

移住の時期により条件が異なります。

令和6年(2024年)3月31日までに移住した(住民票を異動した)方 ※令和5年度要綱

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住、又は東京圏(条件不利地域【※1】を除く)に在住し東京23区へ通勤【※2】していたこと。【※3】

ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

令和6年(2024年)4月1日以降に移住した(住民票を異動した)方 ※令和6年度要綱

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住、又は東京圏(条件不利地域【※1】を除く)に在住し東京23区へ通勤【※2】していたこと。【※3】

ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

【※1】条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)を指します。この地域への居住は対象外となります。

条件不利地域〈令和6年(2023年)4月1日現在〉

東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県
山北町、真鶴町、清川村

【※2】連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として対象となりません。

【※3】雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

イ 移住先に関する要件

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
  • 移住支援金の申請時期が、転入後3カ月以上1年以内であること。

ウ 世帯に関する要件 ※世帯申請の場合のみ

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合

エ18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合

  • 令和6年(2024年)4月1日以降の移住者が対象
  • 子育て加算額は令和6年(2024年)3月31日までの移住者は対象外
  • 令和6年(2024年)4月1日以降の移住者は子供1人あたり100万円
  • 18歳未満の世帯とは、申請年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員であること(ただし、申請年度の4月2日が18歳の誕生日の場合は対象)
  • 18歳未満の世帯員は、原則としてどのような続柄であっても対象となるが、申請者からみて18歳未満の世帯員が配偶者である場合は対象外

オ その他の要件

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)及び東海市暴力団等の排除に関する条例に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他愛知県又は東海市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2 就職に関する主な要件(一般)

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • (ア)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • (イ)転入日時点で満50歳以下であること。
  • (ウ)就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  • (エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • (オ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて(ウ)の求人に就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。
  • (カ)求人への応募日が、マッチングサイトに(ウ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • (キ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • (ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

3 就業に関する要件(専門人材の場合)

以下の事項全てに該当する必要があります。

(ア)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

4 テレワークに関する要件

次のア~ウに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により住民票を東海市に異動した場合であって、東海市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
(ウ)所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。
 

5 起業(移住起業者)に関する要件

愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けている必要があります。

あいちスタートアップ創業支援事業については、愛知県 スタートアップ推進課のページをご覧ください。

6 支給額

・単身での移住の場合 60万円
・2人以上の世帯※4での移住の場合 100万円
 ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき100万円を加算

7 返還に関する要件

次の区分のいずれかに該当する場合は、支援金の全額又は半額を返還していただきます(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市町村長が認めた場合は対象外となる場合があります)。

(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 支援金の申請日から3年未満に東海市から転出した場合
ウ 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす移住先での職を辞した 場合

(2) 半額の返還
 支援金の申請日から3年以上5年以内に東海市から転出した場合
 

移住支援金対象求人のマッチングサイト

「2 就職に関する主な要件」のマッチングサイトは、下記を指します。

支給要件を満たすには、下記のページに掲載された求人に応募し就業する必要があります。

支給要件に関する備考

愛知県就業促進課の移住支援金ご案内ページに掲載されている支給要件の一部は、市町村によって取り扱いが異なります。

東海市における取り扱いは下記のとおりです。

  • 「(2)就業に関する要件」「1 一般の場合」「(ア)」について、東海市は別表1に該当しないため、東海市に転入し市外に就業された場合も支給対象となります
  • 「(2)就業に関する要件」「2 専門人材の場合」について、東海市は別表2に該当しないため、支給対象となります
  • (3)テレワークに関する要件」について、東海市は別表3に該当しないため、支給対象となります
  • (4)関係人口に関する要件」について、東海市は別表4に該当しないため、支給対象としておりません

支給申請期間・手続き

支給申請期間

各年度の申請受付は10月中旬までを予定しています。受付期間終了後の申請分については、原則として、翌年度以降の支給となります。

移住就業者【支給要件の(1)と(2)を満たす場合】

転入後3か月以上1年以内、かつ支給対象となる事業所に就業して3か月が経過した日以降

移住起業者【支給要件の(1)と(3)を満たす場合】

下記のいずれかに該当する期間内に申請してください。

転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合

交付決定日以降かつ転入後3か月以上1年以内の期間

起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合

交付決定日から1年以内かつ転入後3か月以上1年以内の期間

手続き

制度が非常に複雑なため、申請前に一度ヒアリングを実施しておりますので、商工労政課へご相談ください。

トラブル回避のため、交付対象の方にのみ、申請書類等の様式をお渡ししておりますのでご理解ください。

愛知県移住支援金の対象となる求人を掲載する法人の募集について

愛知県が運営するマッチングサイトに「愛知県移住支援金」の対象となる求人を掲載する法人を募集します。

 愛知県では、東京圏への過度な一極集中の是正及び県内中小企業等における人手不足の解消を図るため、2019年度から新たに、東京23区から愛知県内に移住して就業された方等に移住支援金を支給する「愛知県移住支援事業」を開始しています。
 この移住支援金は、移住する方が愛知県を始めとする各都道府県の運営するマッチングサイトに掲載される求人に応募し、就業することが支給の要件となります。

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