個人情報保護法
個人情報保護法とは?
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)は、利用者や消費者が安心できるように、企業や団体、行政機関等に個人情報を大切に扱ってもらった上で、有効に活用できるよう共通のルールを定めた法律です。
従来は、取り扱う個人情報の数が5,000件以下の事業者には適用されていませんでしたが、平成29年5月30日に改正個人情報保護法が施行されたことにより、町内会・自治会をはじめ個人情報を取り扱うすべての事業者に個人情報保護法が適用されています。
個人情報とは?
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものを指します。
氏名だけでなく、住所や電話番号、町内会・自治会における役職等も、氏名と紐づけて管理している場合には個人情報になります。
個人情報保護法の基本的なルール
個人情報を取得・利用するとき
- 利用目的を通知又は公表すること。
- 利用目的を特定し、その範囲内で利用すること。
個人情報を保管・管理するとき
- 漏えい等が生じないように、安全に管理すること。
- 委託先においても、安全管理が図られるよう、適切な監督を行うこと。
個人情報を第三者に提供するとき
- あらかじめ本人から同意を得ること。ただし、以下のような場合は、例外的に提供できる場合もある。
(例)
- 法令に基づく場合(警察、裁判所、税務署等からの照会)
- 人の生命、財産を守るために必要で本人の同意取得が困難な場合
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要で本人の同意取得が困難な場合 など
- 提供した場合又は提供を受けた場合は、一定事項を確認・記録すること。
本人から個人情報の開示等を求められたとき
- 開示、訂正、利用停止などに対応すること。
- 取扱いに対する苦情を受けたときは、丁寧に説明するとともに適切かつ迅速に対処すること。
より詳しく知りたい方は、下記を参考にご覧ください。
町内会・自治会における個人情報は、適切に取扱うことで、安心して暮らすことができる地域社会の実現につながります。
個人情報の適正な管理を行うとともに、有効に活用してください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民協働課
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- 市民活動推進・多文化共生
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