農業委員会事務局
課等の概要特色
農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づいて、市町村に置かれた行政委員会です。農業委員会は3つの役割を担っています。
- 農業の担い手育成と農地の有効利用を通じて活力ある農業に取り組みます。
- 農地の売買や転用等について公正に審査します。
- 農業委員一人ひとりが集落できめ細かな世話役活動を行い集落の声を農業委員会として行政に反映させていきます。
本市の農業委員会は、市町村長が議会の同意を得て任命する「農業委員」12人と農業委員会が委属する「農地利用最適化推進委員」6人、全体で18人の委員で構成されています。(令和5年7月20日現在)任期は3年です。
主な事務の紹介
農地の売買
東海市内の農地について権利を取得する場合は、東海市農業委員会の許可が必要です。
許可申請の手続き(農地法第3条)
・申請書受付日 月末(2部提出)
・現地確認 毎月10日前後
・農業委員会 毎月20日前後
・許可通知(市) 受付日から4週間以内
農地の転用
農地を住宅、駐車場、倉庫、資材置場など、農地以外のものに用途を変更する場合は、農業委員会を経て県知事の許可が必要です。一時的(3年以内)に資材置場、駐車場などにする場合でも県知事の許可が必要です。
転用申請の手続き(農地法第4条、5条)
・申請書受付日 月末(3部提出)
・現地確認 毎月10日前後
・農業委員会 毎月20日前後
市街化区域内農地を転用する場合は、農業委員会への届出となります。
・申請書受付日 随時(2部提出)
・現地確認 随時
・届出書処理期間 受付日から1週間後
転用申請等の手続きについては、東海市農業委員会へ事前にご相談ください。
農地の貸し借り
市街化調整区域内農地の貸し借りで、期限がくれば離作料もなく確実に農地を返してもらえる制度があります。
所定の手続きが必要ですので、農地を貸したいかた、借りたいかたは農業委員会にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7848 0562-38-6435
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。