農地転用に関する各種の手続き

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ページ番号1003010  更新日 2024年6月12日

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農地(田や畑、樹園地、採草放牧地など)については、農地法などで一定の制限があったり、手続きが必要とされています。(登記地目が田・畑など、現況が田・畑・樹園地・採草放牧地などの土地が対象となります。)
農業委員会や愛知県知事の許可や届出、証明など、それぞれの内容や区分により、必要な各種手続きの主なものは、次のとおりです。
なお、法令に定められた手続きを怠ったり(違反)すると、罰則が科せられることもあります。ご不明な点がございましたら、農業委員会事務局までお問い合わせください。

必要な各種の手続きの概要(主なもの)

耕作目的で農地を売買や貸し借りをするとき

3条許可の申請を行ってください。(申請書2部 添付資料1部)

営農計画書(Excel形式 30KB) ※A3用紙で印刷してください。

相続などにより農地を取得したとき

3条の3届出を申請してください。(届出書1部 添付資料1部)

農地を転用(農地を宅地・駐車場・資材置場などの農地以外に)するとき

自己所有地の転用

  • 市街化調整区域内の場合
    4条の許可申請で愛知県知事(または農林水産大臣)の許可です。許可権者と協議し、許可見込を確認するため、あらかじめ農業委員会事務局までご相談ください。
  • 市街化区域内の場合
    4条1項7号の届出をあらかじめ申請してください。(届出書2部 添付資料1部)
    4条1項7号届出書 ※A3用紙で印刷してください。
  • 4条1項7号届出書 ※A3用紙で印刷してください。

権利の設定や移転が伴う転用

  • 市街化調整区域内の場合
    5条の許可申請で愛知県知事(または農林水産大臣)の許可です。許可権者と協議し、許可見込を確認するため、あらかじめ農業委員会事務局までご相談ください。
  • 市街化区域内の場合
    5条1項6号の届出をあらかじめ申請してください。(届出書2部 添付資料1部)
    5条1項6号届出書 ※A3用紙で印刷してください。
    5条1項6号届出書 ※A3用紙で印刷してください。

※添付書類は申請によって異なります。一度農業委員会事務局までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。