監査等の種類

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ページ番号1004253  更新日 2023年3月16日

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監査等の種類一覧
項目 説明
定期監査 地方自治法第199条第4項の規定に基づき、各課等の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの事務の執行)が適正に行われているかどうかについて監査します。
定期監査結果については、次のリンク(定期監査等結果)をご覧下さい。
決算審査 地方自治法第233条第2項の規定に基づき、一般会計及び特別会計の決算書などの計数が正確であるかどうか、予算の目的に従って事務事業が効果的かつ経済的に行われたかどうかなどについて審査します。
また、企業会計(水道事業会計、下水道事業会計)の決算については、地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、決算書類の計数を確認し、経営成績及び財政状態が適正に表示されているかどうか、さらにその計数を分析して経営内容の動向を把握するなどの審査をします。
決算審査意見書については、次のリンク(決算等審査意見書)をご覧下さい。
基金の運用状況審査 地方自治法第241条第5項の規定に基づき、定額の資金を運用するための基金に関し、その運用状況を示す書類の計数が正確であるかどうか、基金の設置目的に沿って原資金が効率的に運用されたかどうかなどについて審査します。
基金運用状況審査意見書については、次のリンク(決算等審査意見書)をご覧下さい。
健全化判断比率等審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)と、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかどうかを審査します。
また、公営企業(水道事業、下水道事業)については、同法第22条第1項の規定に基づき、資本不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかどうかを審査します。
健全化判断比率等審査意見書については、次のリンク(決算等審査意見書)をご覧下さい。
例月出納検査 地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、原則として毎月25日に、前月分の歳計現金、歳入歳出外現金及び基金並びに企業会計(水道事業会計、下水道事業会計)の現金の出納保管が適正に行われているかどうかについて検査します。
財政援助団体等監査 地方自治法第199条第7項の規定に基づき、財政的援助を与えている団体及び出資をしている団体に対し、当該財政的援助及び出資に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、並びに公の施設の指定管理者が、当該管理業務に係る出納その他の事務を適正に行っているかどうかなどについて監査します。
財政援助団体等監査結果については、次のリンク(定期監査等結果)をご覧下さい。
監査基準

地方自治法第198条の4第1項の規定に基づき策定しましたので、同条第3項の規定により公表します。(令和2年4月1日施行)

東海市監査基準は次の添付ファイルをご覧下さい。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-8803
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