東海市の後援等に関する申請書
東海市では、各種団体等が行う事業について、地域の活性化、市民交流等を図るものと認められる場合に対して、後援名義の使用等を承認しています。
- 後援
市が、総合的見地から奨励の意を表すために名義の使用を承諾する。 - 協賛
市が、企画及び実施に直接参画しないが、事業に対する協力、援助として、市施設使用料の減免、広報登載、市施設へのポスター等の掲示等について必要な措置を行う。 - 共催
市が、主催者の一員として企画及び実施に参画して事業の遂行を図り、市の実施する事業等と同様な取扱いを行う。
申請できる方
- 後援
- 市民が参加可能又は参加する事業であること。
- 特定の個人、団体、その他の組織等を宣伝、支持、援助すること及びその意図がないものであること。
- 入場料、参加費等は、社会通念上低廉であること。
- 協賛
- 市民を主たる対象とした事業であること。
- 市の方針、施策又は実施する事業等と目的・趣旨が異ならないこと。
- 特定の個人、団体、その他の組織等を宣伝、支持、援助すること及びその意図がないものであること。
- 入場料、参加費等は、社会通念上低廉であること、かつ、収入が支出を上回らない設定であること。また、決算上、黒字となった場合には、黒字分は主催者が自己のために利用することがないこと。
- 共催
- 市民を主たる対象とした事業であること。
- 市の方針、施策又は実施する事業等と目的・趣旨が異ならないこと。
- 市の方針、施策又は実施する事業等と入場料、参加費、その他実施内容について整合性があること。
- 市と当該事業についての覚書を締結する等で、費用負担、業務上の分担等について取り決めることが確約されていること。ただし、他の地方自治体、行政機関、それに準ずる公共的団体については、覚書を省略することができる。
- 当該事業を主催する団体等の構成員と、その他の市民等の間に入場料、参加資格等格差、不公平を生じないものであること。
ただし、以下に該当すると認められる場合は承認されません。
- 宗教又は政治的目的を持つと認められるもの。
- 営利を目的とすると認められるもの。
- 公序良俗に反するもの又はその恐れがあるもの。
- その他市が不適当と認めるもの。
申請に必要なもの
- 後援・共催・協賛申込書【下記様式又は同内容の任意様式】
- 開催要領【任意様式】
- 収支予算書【任意様式】
- 団体規約【任意様式】
- これまでの活動状況を示す資料(チラシ、新聞記事、実績報告書など)
申請方法
郵送
事業開催日の10日前までに、所定の申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付して関係課へ提出してください。
その他・注意事項
※後援等を受けたものは、事業が完了したときは、事業実績報告書(参加者数・当日の写真などの事業結果がわかる資料)、収支決算書、チラシなどを速やかに市に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
企画部 企画政策課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
- 企画調整・行政マネジメント
電話番号:052-613-7574 0562-38-6198 - 政策管理・広域行政
電話番号:052-613-7575 0562-38-6204 - ファクス番号(共通):052-603-8803