東海市の後援等に関する申請書

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ページ番号1003590  更新日 2023年5月2日

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東海市では、各種団体等が行う事業について、地域の活性化、市民交流等を図るものと認められる場合に対して、後援名義の使用等を承認しています。

  1. 後援
    市が、総合的見地から奨励の意を表すために名義の使用を承諾する。
  2. 協賛
    市が、企画及び実施に直接参画しないが、事業に対する協力、援助として、市施設使用料の減免、広報登載、市施設へのポスター等の掲示等について必要な措置を行う。
  3. 共催
    市が、主催者の一員として企画及び実施に参画して事業の遂行を図り、市の実施する事業等と同様な取扱いを行う。

申請できる方

  1. 後援
    • 市民が参加可能又は参加する事業であること。
    • 特定の個人、団体、その他の組織等を宣伝、支持、援助すること及びその意図がないものであること。
    • 入場料、参加費等は、社会通念上低廉であること。
  2. 協賛
    • 市民を主たる対象とした事業であること。
    • 市の方針、施策又は実施する事業等と目的・趣旨が異ならないこと。
    • 特定の個人、団体、その他の組織等を宣伝、支持、援助すること及びその意図がないものであること。
    • 入場料、参加費等は、社会通念上低廉であること、かつ、収入が支出を上回らない設定であること。また、決算上、黒字となった場合には、黒字分は主催者が自己のために利用することがないこと。
  3. 共催
    • 市民を主たる対象とした事業であること。
    • 市の方針、施策又は実施する事業等と目的・趣旨が異ならないこと。
    • 市の方針、施策又は実施する事業等と入場料、参加費、その他実施内容について整合性があること。
    • 市と当該事業についての覚書を締結する等で、費用負担、業務上の分担等について取り決めることが確約されていること。ただし、他の地方自治体、行政機関、それに準ずる公共的団体については、覚書を省略することができる。
    • 当該事業を主催する団体等の構成員と、その他の市民等の間に入場料、参加資格等格差、不公平を生じないものであること。

ただし、以下に該当すると認められる場合は承認されません。

  • 宗教又は政治的目的を持つと認められるもの。
  • 営利を目的とすると認められるもの。
  • 公序良俗に反するもの又はその恐れがあるもの。
  • その他市が不適当と認めるもの。

申請に必要なもの

  • 後援・共催・協賛申込書【下記様式又は同内容の任意様式】
  • 開催要領【任意様式】
  • 収支予算書【任意様式】
  • 団体規約【任意様式】
  • これまでの活動状況を示す資料(チラシ、新聞記事、実績報告書など)

申請方法

郵送

事業開催日の10日前までに、所定の申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付して関係課へ提出してください。

その他・注意事項

※後援等を受けたものは、事業が完了したときは、事業実績報告書(参加者数・当日の写真などの事業結果がわかる資料)、収支決算書、チラシなどを速やかに市に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

企画部 企画政策課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-8803
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。