土地区画整理事業・市街地再開発のしくみ

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ページ番号1003624  更新日 2023年2月24日

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土地区画整理事業について

公共施設の整備が十分でない区域で、土地所有者等からその土地等の面積や位置に応じて少しずつ土地を提供しても らい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地に充てる他、その一部を売却(保留地)し事業資金の一部に充て整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地をつくる事業です。

土地区画整理事業のしくみ

土地区画整理事業はどのようなことをするのでしょう。  

イラスト:土地区画整理事業解説フロー図
(国土交通省ホームページから引用)

市街地再開発事業について

低層の木造建築物が密集し、生活環境の悪化した平面的な市街地において、細分化された 宅地の統合、不燃化された共同建築物の建築及び公園、緑地、広場、街路等の公共施設の整備と有効なオープンスペースの確保を一体的・総合的に行い、安全で 快適な都市環境を創造しようとするもので、都市再開発法に基づき行われる事業です。
事業目的の重点の置き方につきましては、施行者によって異なりますが、概ね次のように大別できます。

  1. 幹線街路や駅前広場の整備と駅前地区などの整備を主目的とするもの
  2. 既成市街地内に良好な住宅を供給し、地区内の住環境の改善を主目的とするもの
  3. 中心市街地の活性化、商店街の近代化を主目的とするもの
  4. 防災上危険な密集市街地等の整備改善、老朽建築物の建替えを主目的とするもの
  5. 県や市の公益施設の整備を主目的とするもの

市街地再開発事業のしくみ

市街地再開発事業はどのようなことをするのでしょう。

イラスト:市街地再開発事業のイメージ
(全国市街地再開発協会ホームページから引用)

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 市街地整備課
〒477-0031 愛知県東海市大田町的場1087番地
電話番号:0562-33-7761
ファクス番号:0562-33-7775
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