審議会等の会議公開制度とは
東海市の実施しています会議公開制度は、次の指針に基づき実施しています。
東海市審議会等の会議の公開に関する指針
(目的)
第1条 この指針は、審議会等の会議を公開することにより、透明かつ公正な会議の運営を図り、市民の市政に対する理解を深め、もって市民の知る権利の確保に資するとともに、開かれた市政の実現を一層推進することを目的とする。
(対象とする会議)
第2条 この指針の対象とする会議は、市の事務又は事業について市民の意見、専門的知見等の反映及び公正の確保を図るため、市民、学識経験者等を構成員として市長その他の執行機関に設置された審議、審査、調査又は調停を行う審議会、審査会等(以下「審議会等」という。)の会議とする。
(会議公開の原則)
第3条 審議会等の会議は、これを公開する。
(不服申立て等に係る会議の非公開)
第4条 前条の規定にかかわらず、不服申立て、苦情、あっせん及び調停に係る会議は、非公開とする。ただし、審議会等は、次に掲げる場合においては、会議に諮り、口頭審理等(審議会等が不服申立人、苦情の申立人又はあっせん若しくは調停の当事者から意見等を聴取する審理等をいう。以下この条において同じ。)を公開することができる。
- 不服申立て又は苦情に係る口頭審理等について当該申立人から公開の申立てがあるとき。
- あっせん又は調停に係る口頭審理等について当該当事者の双方から公開の申立てがあるとき。
(非公開とすることができる会議)
第5条 第3条及び前条ただし書の規定にかかわらず、審議会等は、会議に諮り、審議等の内容が次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、その会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
- 東海市情報公開条例(平成12年東海市条例第61号)第7条各号の規定に該当する情報が含まれている事項について審議等を行う会議を開催する場合
- 会議を公開することにより、公正、円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合
(会議開催の事前公表)
第6条 審議会等の会議を開催する場合は、公開又は非公開にかかわらず、会議を開催する日時、場所等を1週間前までに公表しなければならない。ただし、審議会等の会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(会議の傍聴)
第7条 何人も、第4条及び第5条の規定により審議会等の会議が非公開とされたときを除き、会議を傍聴することができる。
(会議資料の提供)
第8条 審議会等の会議を公開する場合は、傍聴する者に会議資料(東海市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除く。)を提供するものとする。
(会議録の作成)
第9条 審議会等の会議については、会議録を作成しなければならない。
(会議録の写しの閲覧)
第10条 公開された審議会等の会議の会議録の写しは、閲覧に供するものとする。
(運営状況の公表)
第11条 審議会等の会議の公開の運営状況については、毎年、これを公表する。
(特別の定めがある場合の取扱い)
第12条 審議会等の会議の公開等について法令に特別の定めがあるときは、その定めるところによる。
附則
この指針は、平成14年1月4日から施行し、同日以後に第6条の規定により公表する審議会等の会議から適用する。
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