2号認定

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ページ番号1007918  更新日 2026年5月28日

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新着情報

令和8年3月2日に公表された三菱マヒンドラ農機株式会社による農業用機械の生産及び販売終了に伴い、国のセーフティーネット保証2号が発動されました。

対象者

下記1、2のいずれにも該当する中小企業者

 1.三菱マヒンドラ農機株式会社、リョーノーファクトリー株式会社又は三菱農機販売株式会社と直接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している

 2.当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上
 

指定期間

令和8年(2026年)3月2日から令和9年(2027年)3月1日まで

セーフティーネット2号発動について

申請に必要な書類

1.認定申請書

 当該事業者と「直接的に」取引を行っており、

  • 通常の場合…様式第2-(1)-イ-(1)
  • 創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合…様式第2-(1)-イ-(2)
  • 創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合…様式第2-(1)-イ-(3)

2.売上高及び売上高見込み明細表

3.誓約書

4.委任状

5.法人(個人)の確認書類

6.個人事業の開廃業等届出書(写)※市外在住の個人事業主の場合のみ

 

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 産業振興、労政・消費生活
    電話番号:052-613-7689 0562-38-6304
  • 観光振興
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