爆音機を使用される農家の方へ

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ページ番号1003009  更新日 2023年2月21日

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鳥追い爆音機は水田や果樹園で鳥による農作物被害を防止するために使用されるもので騒音規制法の規制対象にはなっておりませんが、住宅地などに隣接したほ場などで使用する場合は、近隣住民の生活環境を損なわないために、防鳥網等による対策をしていただき、早朝や夜間の鳥追い爆音機の使用頻度を減らすよう、ご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 農務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地

  • 農業振興
    電話番号:052-613-7673 0562-38-6297
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    電話番号:052-613-7674 0562-38-6298
  • ファクス番号(共通):052-603-6910

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