爆音機を使用される農家の方へ

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003009  更新日 2023年2月21日

印刷大きな文字で印刷

鳥追い爆音機は水田や果樹園で鳥による農作物被害を防止するために使用されるもので騒音規制法の規制対象にはなっておりませんが、住宅地などに隣接したほ場などで使用する場合は、近隣住民の生活環境を損なわないために、防鳥網等による対策をしていただき、早朝や夜間の鳥追い爆音機の使用頻度を減らすよう、ご協力をお願いします。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 農務課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-6910
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。