指定管理者制度(制度の概要)
1 制度の概要
平成15年9月2日に施行された地方自治法の一部を改正する法律により、新たに指定管理者制度が創設されました。
従来の管理委託制度は廃止となり、公の施設の管理は大きく変わりました。
これは、「多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間事業者やその他の団体等のノウハウを幅広く活用し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ることを目的」として改正されたものです。
今後、公の施設の管理は、この指定管理者制度か直営のどちらかを選択することになります。
2 管理委託制度と指定管理者制度の比較
管理委託制度〈改正前〉 | 指定管理者制度〈改正後〉 | |
---|---|---|
管理運営主体 | 公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定 | 民間事業者を含む幅広い団体 (個人を除く) NPO法人等でも可 |
権限と業務の範囲 | 施設の設置者である市との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。 施設の管理権限、責任は設置者である市が担い、施設の使用許可権限は委託できない。 |
施設の管理に関する権限を包括的に指定管理者に委任する。施設の使用許可も行うことができる。 市は、直接管理権限の行使は行わないが、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じ指示を行う。指定管理者が指示に従わないときは、指定を取り消したり、管理業務の停止を命ずることができる。 |
条例で規定する内容 | 管理委託させること | 指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準、業務の範囲その他必要な事項 |
契約 | 委託契約 | 協定 指定管理者の指定(行政処分)は、地方自治法上の契約に該当しないため、同法に規定する入札の対象とならない。 |
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