指定管理者制度Q&A

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ページ番号1004074  更新日 2023年2月24日

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Q1「指定管理者制度」の目的は?

A1
多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスを向上させるとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。

Q2「公の施設」とは?

A2
地方自治法第244条第1項に規定する住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設です。

Q3市のすべての公の施設に指定管理者制度が導入されるのですか?

A3
すべての公の施設に指定管理者制度を導入するということではありません。
施設ごとに指定管理者制度を導入するか、直営とするかを比較して導入について検討していきます。

Q4指定管理者になると使用料が値上がったり、サービス水準が低下したりしませんか?

A4
開館時間や使用料の上限など施設の管理運営についての基本的事項は条例で定めますので、指定管理者が市長の承認を得ないで使用料の値上げをするようなことはできません。また、過度の管理経費等の削減などにより、市民サービスが低下することのないように、法令及び協定により、市が監督することで適正な管理運営を確保していきます。

Q5市はどのように監督し、適正な管理運営を確保するのですか?

A5
指定管理者による施設の運営状況については、随時、指定管理者に業務報告を求め、また現地を調査するとともに、必要に応じて改善の指示などを行います。

Q6どのようにして指定管理者を決めるのですか?

A6
原則として公募により指定管理者を選定します。選定方法は、条例で定める選定基準に基づき、応募者から提出される事業計画書等を選定委員会で書類審査のほか、必要に応じて面接審査を行い選定します。
選定された団体は、議会の議決を経て正式に指定管理者となります。
なお、公募によらず指定管理者を選定することが、市民サービスを維持・向上させるために必要であると判断した場合等は、指定管理者の公募は行いません。

Q7個人情報は保護されますか?

A7
条例に個人情報の取扱いに関する規定を設けるとともに、協定の中に個人情報の保護措置に関する規定を盛り込みます。
また、個人情報保護条例において、指定管理者制度導入に伴う所要の改正を行う予定です。

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