令和5年3月13日以降のマスクの着用の取り扱い

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ページ番号1008021  更新日 2024年4月1日

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令和5年2月10日に、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、令和5年3月13日以降のマスクの着用の取り扱いが示されました。

今回の見直しではマスクの着用は、一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることを基本としています。しかし、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面では、マスクの着用を推奨することとしています。

着用が効果的な場面

高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な下記の場面では、マスクの着用を推奨します。

  1. 医療機関受診時
  2. 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
  3. 通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(※)に乗車する時 (当面の取扱い)
     ※ 概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速 バス、貸切バス等)を除く

そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を 守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

症状のある場合等の対応

症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、周囲の方に感染を広げないため、 外出を控えてください。通院等やむを得ず外出をする時には、人混みは避け、マスクを着用してください。

医療機関や高齢方施設等における対応

高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事方については、勤務中のマスクの着用を推奨します。

基本的感染症対策

マスク着用の考え方の見直し後であっても、引き続き、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」 等の励行をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康推進課
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町西廻間2番地の1
電話番号:052-689-1600
ファクス番号:052-602-0390
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